○見附市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年12月18日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害児及び障害者について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「移動支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンでのホームヘルパーによる外出支援

(2) グループ支援型 イベント等への参加のための複数の障害児(者)に対するホームヘルパーによる社会参加支援

(対象者)

第3条 市内に住所を有し、障害者手帳を所持する者のうち、市長が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。

(移動支援を行う者)

第4条 移動支援を行う者は社会福祉法人、医療法人等であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定事業者のうち、市長があらかじめ指定した者とする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業は費用給付事業とし、第8条の規定による地域生活支援給付をもつて行う。

(利用の登録等)

第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ移動支援事業費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は利用希望者の身体状況や世帯の状況、支援計画を勘案した上で、利用時間等を決定し、移動支援事業費支給決定通知書兼利用者証(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 申請者は支給決定通知書の内容の範囲内で、あらかじめ市長の指定した事業者と個別に契約を結び、移動支援を受けるものとする。

(決定内容の変更)

第7条 決定内容の変更を希望する申請者は、移動支援事業費支給変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出することができる。

2 市長は利用量の変更が必要であると認めた時は、移動支援事業費支給決定通知書兼利用者証(別記様式第2号)により通知するものとする。

(地域生活支援給付)

第8条 市長は第6条の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が当該利用決定に基づくサービスを受けたときは、当該利用者に対しサービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、1月につき第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 当該事業に係るサービスに要した費用の額

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額(当該額が、前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

3 市長は当該利用者がサービスを提供した事業者等に支払うべき費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、利用者に対し、地域生活支援給付があつたものとみなす。

(事業者の指定等)

第9条 この事業の指定を受けたい事業者は事前に見附市長に指定(登録)申請をしなければならない。

2 指定(登録)申請に関する手続き等は別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第79号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

見附市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年12月18日 告示第154号

(平成28年10月6日施行)