○見附市国民保護協議会運営規程

平成18年10月10日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市国民保護協議会条例(平成18年見附市条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、見附市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会の会議の招集通知には、会議の日時、場所及び附議すべき事項を記載するものとする。

3 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議に専門委員、幹事、その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

(会議の代理出席)

第3条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までの規定により市長が任命したものに限る。以下この条及び第6条第5項において同じ。)は、やむを得ず協議会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもつて代理出席させることができる。

(協議会の会議の公開)

第4条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮つて、公開しないことができる。

(幹事会)

第5条 会長は、必要に応じ、条例第4条に規定する幹事の会議(以下「幹事会」という。)を招集することができる。

2 幹事会の議長は、幹事のうちから会長があらかじめ指名する者をもつて充てる。

3 幹事会の議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。

4 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、幹事会の議長の決するところによる。

6 幹事は、やむを得ず幹事会に出席できない場合は、幹事の属する機関の職員のうちから当該幹事が指名する者をもつて代理出席させることができる。

(部会)

第6条 条例第5条に規定する部会の名称、部会で調査及び審議する事項等については、会長が協議会の会議に諮つて定める。

2 部会の会議は、部会長が会長の承認を得て招集し、部会長が議長となる。

3 部会の会議は、当該部会に属する委員及び専門委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、部会の会議の議長の決するところによる。

5 部会に属する委員は、やむを得ず部会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもつて代理出席させることができる。

6 部会長は、調査及び審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、当該部会に属しない委員及び専門委員の出席を求め、意見を聴くことができる。

7 部会長は、部会において調査及び審議する事項が終了した場合には、その結果を速やかに会長に報告しなければならない。

(会議の記録)

第7条 協議会の会議、幹事会及び部会の会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画調整課において行なう。

この規程は、公布の日から施行する。

見附市国民保護協議会運営規程

平成18年10月10日 告示第128号

(平成18年10月10日施行)