○見附市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年9月21日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進のため介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に基づき実施する見附市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)運営事業の実施に当たつて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、見附市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(センターの名称等)

第3条 地域包括支援センターの名称、所在地及び担当圏域は次のとおりとする。

名称

所在地

担当圏域

見附市地域包括支援センター中央

見附市学校町2丁目13番31号

見附中学校区

見附市地域包括支援センター南

見附市緑町20番1号

南中学校区

見附市地域包括支援センター西

見附市本所1丁目25番52号

西中学校区

見附市地域包括支援センター今町

見附市坂井町81番地1

今町中学校区

(対象者)

第4条 地域包括支援センター事業の対象者は、市内に住所を有する者で、支援を必要とする高齢者及びその家族等とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(2) 指定介護予防支援事業

(3) その他市長が定める事項

(職員の配置)

第6条 地域包括支援センターには、保健師又は経験のある看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の3職種の職員をそれぞれ1人以上常勤で配置する。

2 必要に応じて、その他の職員を加えて配置することができる。

(職員の責務)

第7条 地域包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 地域包括支援センターの職員は、本業務の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(運営協議会の設置)

第8条 市長は、地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、関係機関等による地域包括支援センター運営協議会を設置することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(見附市基幹型在宅介護支援センター運営事業実施要綱及び見附市地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 見附市基幹型在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成12年見附市告示第108号)

(2) 見附市地域ケア会議設置運営要綱(平成13年見附市告示第47号)

(経過措置)

3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前の見附市地域ケア会議設置運営要綱の規定によりなされた老人ホームへの入所措置に係る処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第106号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

見附市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年9月21日 告示第119号

(平成28年10月1日施行)