○見附市営住宅家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱
平成18年8月3日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市営住宅条例(平成9年見附市条例第24号。以下「条例」という。)第17条第1号から第3号までの規定により、家賃の減免及び徴収猶予をする場合における基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減免)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に家賃の減免をすることができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については、減免しないものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者に過去1年間の傷病者の恩給及び年金、遺族の恩給及び年金その他の所得税が非課税となつている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからヘまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が、次条第2号の規定による減免基準に該当する場合。
(2) 入居者が疾病又は傷害により長期にわたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減免基準に該当する場合。
(3) 入居者が災害により容易に復旧しがたい損害を受け、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減免基準に該当する場合。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、住宅の家賃が住宅扶助基準の限度額を超える場合。
(減免基準)
第3条 家賃の減免の基準及びその額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 生活保護を受けている者で家賃が住宅扶助基準の限度額を超えるときは、その超えた額を減免する。
区分 | 減免率 | 最低家賃 |
収入 0~20,000円 | 50% | 4,000円 |
収入 20,001~30,000 | 40% | 6,000 |
収入 30,001~40,000 | 30% | 8,000 |
収入 40,001~50,000 | 20% | 10,000 |
収入 50,001~60,000 | 10% | 12,000 |
(減免の期間)
第4条 家賃を減免する場合の期間は、月を単位として1年以内とする。ただし、必要と認められるときはこれを更新することができる。
2 上記の期間の始期については、入居者が申請手続きを行つた月の翌月からとする。ただし、第2条の減免事由が申請手続きを行つた月より前の月に発生していた場合は、申請月からとする。
(家賃の徴収猶予)
第5条 市長は、入居者が第2条の規定に該当する場合であつても、家賃の支払能力が6ヶ月以内に回復すると認められるときは、家賃を減免しないものとする。
2 前項の場合において、市長は、家賃の徴収の猶予をすることができる。この場合において、家賃を猶予する期間その他については、その都度定めるものとする。
(申請手続)
第6条 家賃の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、見附市営住宅条例施行規則(平成9年見附市規則第32号)第17条第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認め指示する書類
(原因消滅の届出義務)
第7条 現に減免等を受けている入居者が、減免等の期間内においてその原因が消滅し、減免等を受ける必要がなくなつたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(減免等の取消し)
第8条 市長は減免等を受けている入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免等の決定を取り消すものとする。
(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その他不正な行為によつて減免等を受けた場合。
(2) 減免等の理由が消滅し、減免等を受ける必要がなくなつたにもかかわらず、届出をしない場合。
(3) 入居者が条例第44条の規定による住宅の明渡請求を受けた場合。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。