○見附市一般旅券発給等事務印紙等購買基金条例
平成18年8月1日
条例第44号
(設置)
第1条 一般旅券発給等事務に係る収入印紙(以下「印紙」という。)及び新潟県収入証紙(以下「証紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、見附市一般旅券発給等事務印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の金額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(印紙、証紙の購入計画)
第3条 市長は、印紙及び証紙の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙及び証紙の購入計画をたてなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。