○まごころ学園及びまごころ寮利用者の預かり金取扱い規程
平成18年3月31日
組合告示第5号
(目的)
第1条 まごころ学園及びまごころ寮(以下「施設」という。)において、施設の利用者又は保護者等(以下「利用者」という。)より、医療費及び日常生活費等に関する利用者の通帳、印鑑及び現金(以下「預かり金」という。)の管理を依頼された場合の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(統括責任者等)
第2条 施設における預かり金取扱い事務を適正に処理するために、統括責任者、管理責任者及び預かり金取扱い責任者を置く。
2 統括責任者は寮(園)長、管理責任者は指導業務係長、発達支援係長及び支援業務係長とし、預かり金取扱い責任者は担任職員とする。
(預かり金の管理依頼)
第3条 利用者から預かり金の管理を依頼されたときは、別紙「利用者の預かり金管理に関する合意書」を締結する。
(現金として取り扱う額)
第4条 預かり金のうち、現金として取り扱う額は利用者1人につき1万円以下とする。ただし、ワークサポートまちなかまごころの事業を利用する者は2万円以下とする。
(管理方法)
第5条 預かり金の管理は、預かり金取扱い責任者の責任の下で行い、保管場所は金庫等安全な場所に保管する。ただし、通帳は業務管理係長が、印鑑は総務係長がそれぞれ別々に金庫等安全な場所に保管するものとし、キャッシュカードは作成しない。
2 預かり金取扱い責任者は、預かり金の受け入れ又は払い出しをする時は、管理責任者を含む複数の者の立会いの下で行わなければならない。
3 預かり金取扱い責任者は、預かり金の受け入れ又は払い出しをしたときは、利用者別の金銭出納簿への記入及び領収書等の証拠書類等を整理保管し、常に残高を明らかにしておくものとする。
4 預かり金取扱い責任者は、毎月金銭出納簿を締めて、統括責任者等の検印を受けるものとする。
(利用者への報告)
第6条 統括責任者は、3月、7月、10月及び12月に利用者に対し、金銭出納簿及び領収書等の証拠書類等を添えて収支状況報告を行い、利用者から確認の署名又は認印をもらうものとする。
2 利用者から請求があつた場合には、統括責任者は金銭出納簿及び領収書等の証拠書類等を提示し、必要に応じて説明するものとする。
(契約の終了)
第7条 次のいずれかに該当する場合は、契約を終了し、預かり金を返還する。
(1) 利用者が契約の解除を申し出たとき
(2) 利用者が死亡したとき
(3) 利用者が退所するとき
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年組合告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。