○まごころ寮指定短期入所等運営規程

平成18年3月31日

組合告示第4号

(事業の目的)

第1条 新潟県中越福祉事務組合が設置する障害者支援施設まごころ寮(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支園するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定短期入所並びに日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、利用者の障害の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うことにより、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進し、もつて利用者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めるとともに、地域との結び付きを重視し、利用者の居住する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

2 前項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第27号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 まごころ寮

(2) 所在地 新潟県見附市田井町4476番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業管理者 1人

職員の管理、事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 看護師 1人

利用者の健康管理及び看護等の業務を行う。

(3) 生活支援員及び介護員 20人以上

利用者の生活支援、作業指導及び保護等の業務を行う。

(4) 事務員 5人以上

施設運営に必要な事務及び施設、設備等の管理業務を行う。

(5) 栄養士 1人

(利用定員)

第5条 事業所の利用者の定員は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所 1人

(2) 日中一時支援事業 4人

(事業の内容)

第6条 事業所で行う事業のサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援

(2) 入浴又は清しき

(3) 食事の提供

(4) 健康管理

(5) 相談及び援助

(6) その他利用者の支援に関すること

(利用者から受領する費用の額等)

第7条 施設は、短期入所支援において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。

(1) 食事の提供に係る費用

 朝食 1食につき375円(うち食材費247円)

 昼食 1食につき562円(うち食材料費369円)

 夕食 1食につき547円(うち食材料費363円)

ただし、食事提供体制加算対象者については、食材料費のみ徴収する。

(2) 光熱水費 日額340円

(3) おやつ代 日額100円

(4) 日用品費 実費

(5) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められるものの実費

2 利用者から受領する費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。

(通常の送迎の実施地域)

第8条 通常の送迎の実施地域は、見附市、三条市、加茂市、長岡市及び田上町とし、利用者の心身の状態、又は利用者の扶養義務者等の事情等から送迎が必要な場合に限ることとする。

(事業所の利用に当たつての留意事項)

第9条 事業所の利用に当たつて利用者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者の家族等の来訪、面会は自由であるが、必ず職員に申し出ること。又、原則として9時から17時までの間とすること。

(2) 健康状態について連絡すること。

(3) 事業所内の設備、備品等は本来の用法に従つて利用すること。又、これに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償していただくことがあること。

(4) 事業所内での喫煙、飲酒は原則として認めないこと。

(5) 指定した物品以外は持つてこないこと。なお、持参した物品については氏名を記載するなどして紛失しないように注意すること。

(6) 他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はしないこと。

(7) 事業所内にペットの持ち込みをしないこと。又、来訪、面会の際に連れ込まないこと。

(8) 心身の急変等に備えるため緊急連絡先を確保すること。

(9) 職員の支援上の指示に従い、他の利用者の迷惑にならないようにすること。

(10) その他、事業管理者が必要と定めた事項。

(緊急時等における対応方法)

第10条 職員は、現に事業の提供を行つているときに利用者の心身の状態に急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに嘱託医師又は施設が定めた協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、緊急連絡先に連絡する。又、直ちに事業管理者に報告し、その指示を受けるものとする。

(非常災害対策)

第11条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。

(秘密保持)

第12条 事業所の職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

2 事業所の職員であつた者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講ずる。

3 他の指定福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(苦情解決)

第13条 提供した事業に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 提供した事業に関し、法第48条の規定により知事又は市町村長が求める報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命じ、出頭の求め、又は当該職員からの質問若しくは立ち入り検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力するとともに、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行う。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力する。

(事業を提供する主たる対象者)

第14条 事業所において事業を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者

(2) 知的障害児

(虐待の防止のための措置)

第15条 事業管理者は、利用者の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 職員の自覚・自省を促すため、虐待防止に関する掲示物を事業所内の見やすい場所に掲示する。

(2) 倫理綱領、行動規範を定め、職員に周知徹底する。

(3) 研修などを通して、職員の人権意識を高め、知識や技術の向上を図る。

(4) 利用者の状況に応じた個別支援計画を作成し、適切な支援を行う。

(5) 職員が支援に当たつての悩みや苦労を相談できる体制を整え、職員が利用者の権利擁護に取り組める環境を整備する。

(6) 虐待の防止に関する責任者を選定する。

(7) 成年後見制度の利用支援を行う。

(8) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知を行う。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業管理者は、社会的使命を充分に認識し、職員の資質向上を図るために研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に事業が実施できるよう職員の勤務体制等を整備する。

2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

3 利用者に対する事業の提供に関する諸記録を整備し、当該事業を提供した日から5年間保存する。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 まごころ寮指定短期入所事業運営規程(平成17年組合告示第6号)は、廃止する。

(平成18年組合告示第7号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年組合告示第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年組合告示第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年組合告示第2号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年組合告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年組合告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成29年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年組合告示第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年組合告示第2号)

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年組合告示第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ寮指定短期入所等運営規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

まごころ寮指定短期入所等運営規程

平成18年3月31日 組合告示第4号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成18年3月31日 組合告示第4号
平成18年9月29日 組合告示第7号
平成19年3月23日 組合告示第4号
平成21年2月6日 組合告示第2号
平成22年4月26日 組合告示第2号
平成25年6月21日 組合告示第5号
平成27年8月26日 組合告示第4号
平成28年9月13日 組合告示第4号
平成28年9月13日 組合告示第5号
平成29年6月22日 組合告示第3号
平成30年6月15日 組合告示第7号
令和元年7月4日 組合告示第5号
令和2年11月4日 組合告示第5号
令和3年5月14日 組合告示第3号
令和4年5月23日 組合告示第3号
令和6年3月25日 組合告示第2号
令和6年5月17日 組合告示第6号