○見附市スポーツ推進委員被服支給規程
平成18年6月27日
告示第91号
(目的)
第1条 この規程は、見附市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の被服の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給品及び支給の時期)
第2条 委員に支給する被服の種類は、別表のとおりとし、任命時にこれを支給する。
(支給品の着用等)
第3条 支給品は、その職務上これを必要とするときに着用しなければならない。
2 委員は、支給品を他人に貸与し若しくは譲渡し、又は支給の目的以外に使用してはならない。
(支給品の管理)
第4条 委員は、自己の負担のもとに常に支給品の手入れ又は修理を行いこれを善良に管理しなければならない。
(支給品の亡失、き損)
第5条 支給品を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなつたときは、遅滞なくその理由を詳記して市長に届け出て再支給を受けなければならない。
2 前項の場合において、支給品のき損若しくは亡失が故意、又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第123号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
別表
支給品名 | 備考 |
指導服 | 数量はそれぞれ1とする。 |
トレーニングシャツ | |
運動靴 |