○見附市伝統技能マイスター認定制度に関する要綱

平成18年5月26日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、見附市に伝わる固有の歴史、文化を支える卓越した技能者を見附市伝統技能マイスター(以下「伝統技能マイスター」という。)として認定し、表彰することにより、その社会的認知度を高めるとともに、伝統技能マイスターの技能継承活動を通じて、優れた技能の維持・継承及び人材の確保並びに人材育成を図り、もつて地域固有の文化等を活かした個性豊かな地域社会実現に寄与することを目的とする。

(認定の対象者)

第2条 多年にわたり、地域の民衆の生活の中で受け継がれ、地域固有の歴史、文化等を色濃く反映した伝統的な技能を有する個人で次の要件を満たす者であること。

(1) 認定対象者の技術・技能水準が当該伝統技能において、現に見附市で第一人者又はこれに比肩する者であること。

(2) 見附市において地域伝統技能の振興に貢献した者又は地域伝統技能の発展に欠かせない者であること。

(3) 指導育成能力を有し、後進の育成指導が十分に期待できること。

(4) 当該活動に20年以上の従事経験を有すること。

(5) 見附市に5年以上現に在住し、又は在勤する者であること。

(認定者)

第3条 伝統技能マイスターの認定は見附市長が行うものとする。

(推薦・応募の方法)

第4条 伝統技能マイスター候補者の応募は推薦によるものとする。

2 伝統技能マイスター候補者を推薦しようとする者は、所定の事項を記載した認定推薦書(様式第1号)及び必要な添付資料を、見附市長に提出するものとする。

(認定)

第5条 市長は、認定にあたり、見附市観光物産協会役員会の意見を求めるものとする。

2 市長は、見附市観光物産協会役員会の意見を参考に特に優れた者を伝統技能マイスターとして認定するものとする。

(伝統技能マイスターの処遇等)

第6条 市長は伝統技能マイスターに認定した場合は、認定証及び認定証票を授与するものとする。

2 市長は見附市が主催もしくは共催、後援するイベントに伝統技能マイスターが参加する経費の一部を負担する。

(認定の取り消し)

第7条 市長は、伝統技能マイスターが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、第6条第2項に規定する認定を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市伝統技能マイスター認定制度に関する要綱

平成18年5月26日 告示第79号

(平成18年5月26日施行)