○見附市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年5月2日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が成年後見制度を利用することができるように支援し、認知症高齢者等の権利の擁護を図ることを目的とする。
(支援事業の内容)
第2条 この要綱における支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求
(2) 審判の請求に要した切手購入費用、収入印紙費用及び鑑定費用その他の費用であって市長が適当と認める費用の助成
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の助成
(審判の請求の種類)
第3条 この要綱における支援の対象となる審判の請求の種類は、次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為に関する審判
(4) 民法第15条第1項に規定にする補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人への代理権付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人への代理権付与の審判
(市長による審判の請求)
第4条 市長は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りがない等の理由により他に審判の請求をする者がいない認知症高齢者等があるときは、第2条第1号に規定する審判の請求を行うものとする。
(市長による審判の請求に要する費用の負担)
第5条 見附市は、前条の規定による審判の請求に要する費用を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(3) 前各号に掲げる要件のほか、助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が認知症高齢者等の配偶者、直系親族又は兄弟姉妹である場合には、助成金を交付しないものとする。
(成年後見人等に対する報酬に係る助成金の額)
第8条 成年後見人等に対する報酬に係る助成金の限度額は、月額28,000円とする。ただし、成年後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)