○見附市障害者自立支援審査会施行規則
平成18年6月22日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び見附市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年見附市条例第37号。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 見附市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
2 合議体は、委員6人で構成する。
3 合議体は、審査会の会長が招集する。
4 合議体の長は、合議体の事務を掌理する。
5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(会議の非公開)
第4条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 当初の委員の任期については、政令第5条第1項の規定に関らず、任命のあつた日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。