○新潟県中越福祉事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年2月27日
組合条例第2号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める長期継続契約は、見附市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年見附市条例第33号)並びにこれらの規定に基づく規則を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○新潟県中越福祉事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年2月27日
組合条例第2号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める長期継続契約は、見附市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年見附市条例第33号)並びにこれらの規定に基づく規則を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年2月27日 組合条例第2号
(平成18年3月1日施行)
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