○見附市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、他の法令に定めるものを除き、見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第21条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる市長の補助機関たる職員(以下「補助職員」という。)に委任するものとする。

委任事務

補助職員

社会教育に関すること。

まちづくり課の職員

(事務の補助執行)

第3条 教育委員会は、地教行法第21条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる補助職員に補助執行させるものとする。

補助執行事務

補助職員

1 社会教育・スポーツ推進審議会の委員の任免に関すること。

まちづくり課の職員

2 転入又は転居に係る生徒及び児童の転学に関すること。

市民税務課の職員

(権限委任の保留)

第4条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、市長と協議して第2条の規定により補助職員に委任した事務を自ら行うことができるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と協議して教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

見附市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年9月30日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号