○見附市病院事業臨時職員等に関する取扱要領
平成18年3月31日
訓令第10号
本庁
出先機関
(趣旨)
第1条 この取扱要領は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号)第28条の規定により、見附市立病院及び見附市介護老人保健施設で雇用する臨時的任用職員又は非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の給与、雇用手続、労働条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員等の定義)
第2条 臨時職員等の区分は、次のとおりとする。
(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定に基づいて任用された職員で、日常の勤務形態は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)で規定する職員(以下「正規職員」という。)と同一である職員をいう。
(2) 非常勤職員 法第17条の規定に基づいて任用された職員で、日常の勤務形態は、正規職員と同一の勤務時間で勤務することを必要としない職員をいう。
(臨時職員等の雇用)
第3条 任命権者は、次の各号各項目の1に該当する場合は、臨時職員等を雇用することができる。
(1) 臨時的任用職員
ア 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
イ 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の業務に従事する場合
ウ 職員の退職又は休職等により特に必要がある場合
エ その職員の職に適当な任用希望者がないと認めた場合
オ 期限付き事業の業務に従事する場合
カ その他職種内容が特に臨時的任用職員をもつて充てることが適当とされる場合
(2) 非常勤職員
ア 業務の効率的な執行を行うため、正規職員を当てなくても業務に影響がない場合
イ 業務の内容から、正規職員を当てないほうが効率的に業務の執行ができる場合
ウ その他職種内容が特に非常勤職員をもつて充てることが適当とされる場合
(雇用手続等)
第4条 臨時職員等を雇用する場合は、病院長はあらかじめ病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に協議のうえ任命権者の決裁を受けなければならない。
(任用)
第5条 臨時職員等を雇用する場合、次の各号に定める要件を備える者のうちから、選考のうえ、任命権者が任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもつて職務を遂行すると認められること。
(欠格条項)
第6条 臨時職員等は、次の各号の一に該当する場合は、臨時職員等となることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 見附市において懲戒免職の処分を受けその処分の日から2年を経過していない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他団体を結成し、又は加入した者
(採用方法)
第7条 臨時職員等を採用する場合、病院長は公募又はハローワークヘ求人を行い広く応募者を募つて選考採用(以下「公開採用」という。)するよう努めるものとする。ただし、公開採用した者で退職後5月以内に再採用する場合は、この限りでない。
2 任用期間が2カ月未満、緊急の業務又は専門的職務に従事する者を採用する場合は前項の規定によらず選考採用することができる。
(雇用期間等)
第8条 雇用等をする期間(以下「雇用期間」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 臨時的任用職員 5月15日以内の範囲で必要と認める期間。ただし、任用期間満了後更に引続き必要があると認めるときは、継続雇用とせず、かつ、更新前の期間を含めて11月を越えない期間の範囲内で、雇用期間を更新することができる。
(2) 非常勤職員 1年以内の範囲で必要と認める期間。ただし、任用期間満了後更に引続き必要があると認めるときは、雇用期間を更新することができる。
2 雇用期間を更新する場合次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 雇用期間中の勤務成績が良好であること。
(2) 第5条の規定に該当すること。
(3) 第6条の規定に該当しないこと。
3 臨時職員等について雇用期間を更新又は再採用することが適当な場合は、雇用期間更新・再採用申込書(様式第2)により本人から申込みを受けること。
4 前項の規定により再採用をする場合は、継続勤務年数(勤務が継続していない場合であつても、継続しない期間が5月未満の場合は通算する)が5年に達するまでの期間とする。ただし、専門的知識を必要とする業務に従事する者で資格を有する者は除く。
(退職)
第9条 臨時職員等は、次の各号に該当したとき退職する。
(1) 雇用期間及び更新期間が満了したとき。
(2) 退職願いが提出され、かつ任命権者により承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(服務)
第11条 臨時職員等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。
(2) 病院長及び上司の指揮監督を受けその命令に従い、法令等を遵守すること。
(3) 市及び職の不名誉となる行為を行わないこと。
(4) 職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。又は、その職を退いた後も、同様とする。
(5) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。
(免職)
第12条 臨時職員等が、次の各号の一に該当する場合には、雇用期間中であつてもその意に反して、任命権者は職を免ずることができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な的確性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 予算の減少その他やむを得ない事由のため廃職を生じた場合
(6) 前条の規定に著しく違反した場合
2 任命権者は、免職日の30日前までに免職予告をし、処分の根拠、免職期日を記した文書により通知しなければならない。
(勤務時間等)
第13条 臨時職員等の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 臨時的任用職員 正規職員に準じた勤務日及び勤務時間。
(2) 非常勤職員 1週38時間45分未満かつ、1月155時間未満とし、勤務日及び勤務時間の割振りは、業務実態に応じて病院長が定める。
2 臨時職員等の休憩時間は労基法第34条の規定により、勤務時間が6時間を超える場合には少なくとも1時間以上を勤務時間の途中に与えなければならない。
3 病院長は勤務日、始業・終業時刻及び休憩時間をあらかじめ雇用通知書により通知しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第14条 病院長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、労働基準法に定めるところにより職員に対して、あらかじめ割り振られている勤務時間を超えて勤務を命じ、又は休日(あらかじめ勤務する日として定められている日以外の日をいう。)に勤務することを命ずることができる。この場合において、勤務日以外に勤務した日について、その日をあらかじめ割り振られている勤務日と振り替えることができるものとする。
(就業禁止)
第15条 臨時職員等は疾病等により、り患した場合において業務の性質上執務することが不適当であると病院長が認めたときは、就業してはならない。この場合の就業禁止期間に対する給与は支給しない。
(給与の種類)
第16条 臨時職員等の給与は、賃金、時間外割増賃金、通勤費相当賃金、特別賃金、当直賃金、夜間看護等賃金、夜間勤務賃金とする。
(賃金)
第17条 臨時職員等の賃金は、次のとおりとする。
(1) 臨時的任用職員 時給、日給又は月給とする。
(2) 非常勤職員 時給又は日給とする。
2 賃金の額は、勤務時間、勤務環境、資格、その他勤務条件を考慮して、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(時間外割増賃金)
第18条 時間外割増賃金は、第13条に規定する勤務時間等で割振られた勤務時間以外に勤務をすることを命ぜられた場合で、割振られた勤務時間を超えて勤務した時間について支給する。
2 時間外割増賃金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日でかつ、割振られた勤務時間を超えて勤務した時間と第13条に規定する勤務時間とを合算した時間が7時間45分を超えない場合 勤務1時間当たりの賃金の額の100分の100
(2) 勤務日でかつ、割振られた勤務時間を超えて勤務した時間と第13条に規定する勤務時間とを合算した時間が7時間45分を超える場合 勤務1時間当たりの賃金の額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合100分の150)
(3) 勤務日以外に勤務することを命ぜられた場合 勤務1時間当たり賃金の額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合100分の160)
(4) 勤務日以外に勤務することを命ぜられ、かつ、第14条第1項に規定する振り替えを行つた場合で、当該勤務をさせたことにより1週間の勤務時間が38時間45分を超えた場合 超えた勤務1時間当たり賃金の額の100分の25
(勤務1時間当たりの賃金)
第19条 勤務1時間当たりの賃金の額は、賃金日額をその者の1日の勤務時間で除して得た額とする。ただし、賃金が月額により支給されている者は見附市一般職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第3条の規定により得た額とする。(円未満四捨五入)
(1時間未満の勤務時間について)
第20条 給与について勤務時間数を単位とする給与の支給が発生した場合、勤務時間数についてはその月の時間数(支給原因を異にするものごとに計算した時間数)によつて計算するものとし、30分未満の勤務時間があるときはこれを30分とし、30分以上1時間未満のときは30分として勤務1時間当たり賃金の2分の1相当額を計算根拠として支給する。
(通勤費相当賃金)
第21条 通勤費相当賃金は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上の臨時職員等で、通勤のため自動車等交通用具又は交通機関を常例として利用する者に支給する。
通勤距離(片道) | 日額 | 備考 |
2km以上5km未満 | 100円 | 月額2,000円を上限とする。 |
5km以上10km未満 | 200円 | 月額4,200円を上限とする。 |
10km以上15km未満 | 300円 | 月額7,100円を上限とする。 |
15km以上20km未満 | 500円 | 月額10,000円を上限とする。 |
20km以上 | 600円 | 月額12,900円を上限とする。 |
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の届出並びにその確認及び決定の手続きについては、一般職の職員の例による。
(特別賃金)
第22条 雇用期間が臨時的任用職員で5ヶ月以上、非常勤職員で10ヶ月以上の者で勤務日数が基準日数以上ある場合、8月10日及び12月1日(基準期日)において、引続き在職する者に支給する。
2 特別賃金の額及び支給基準は、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(当直賃金)
第23条 当直賃金は、日直および宿直に従事した者(ただし、従事した時間が5時間未満の場合は除く)に支給する。
2 当直賃金の額及び支給基準は、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(夜間看護等賃金)
第24条 夜間看護等賃金は、午後10時から午前5時までの間看護又は介護業務に従事した者に支給する。
2 夜間看護等賃金の額及び支給基準は、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(夜間勤務賃金)
第25条 夜間勤務賃金は、前条の夜間看護等賃金を支給する者に支給する。
2 夜間勤務賃金の額は、午後10時から午前5時までの間に勤務した時間に、勤務1時間当たりの賃金の額の100分の25を乗じた額とする。
(給与の支給方法)
第26条 給与(特別賃金は除く)は、毎月1回あらかじめ指定した日までの分を毎月21日に支給する。ただし、21日が休日の場合はその日前において休日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、他の支給方法によることができる。
(年次休暇)
第27条 任命権者は、別表第1により、年次休暇を与えるものとする。
2 年次休暇は、1の会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は別表第1に定める日数とする。
3 年次休暇は有給とする。
4 年次休暇の取得単位は1日又は1時間とする。
5 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、年次休暇の残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(1) 1日7時間45分で勤務時間が設定されている者 7時間45分
(2) 1日7時間45分未満で勤務時間が設定されている者 1日当たりの勤務時間
(3) 勤務日により勤務時間が異なる勤務時間が設定されている者 週又は月当たりの平均勤務時間(端数切上げ)
7 年次休暇は、当該年度の残日数のうち20日を超えない範囲の日数を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(1) 臨時職員等が公民権の行使する場合 必要と認められる期間
(2) 臨時職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 臨時職員等が災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間
(4) 臨時職員等の親族(見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年見附市規則第11号)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(5) 臨時職員等(雇用期間が5月以上の者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、帰省、休養、旅行等を行う場合 1の年の6月から9月の期間内における、原則として連続する4日の範囲内の期間(当該期間内における雇用期間が2月以下の者は、2日の範囲内の期間とし、週の所定労働日数が4日以下の者は、次の表に掲げる日数の範囲内の期間とする。)
週の所定労働日数 | 6月から9月の間の雇用期間が2月以下の者 | それ以外の者 |
4日 | 1日 | 3日 |
3日 | 1日 | 2日 |
2日 | 0日 | 1日 |
1日 | 0日 | 0日 |
(1) 産前産後休暇
(2) 保育時間
(3) 生理休暇
(4) 妊産婦健診休暇
(5) 公務疾病休暇
(6) 骨髄ドナー休暇
(7) 子の看護休暇
(8) 介護休暇(3月以内で任命権者が必要と認める期間)
(9) 短期介護休暇
(10) 介護時間
(11) 私傷病休暇(2月以内で任命権者が必要と認める期間)
(育児休業)
第31条 臨時職員等は、任命権者の承認を受けて、当該臨時職員等の子を養育するため、育児休業することができるものとし、その他の要件については見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)における非常勤職員の例による。
(部分休業)
第32条 任命権者は、臨時職員等が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該臨時職員等がその子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことを承認することができるものとし、その他の要件については育児休業条例における非常勤職員の例による。
(社会保険等の適用)
第33条 任命権者は、臨時職員が、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により被保険者資格を有する場合には、保険に加入させなければならない。
(公務災害等の補償)
第34条 臨時職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによる。
(健康診断)
第35条 臨時職員等のうち第33条に規定する健康保険法の被保険者資格を有する者に対して、正規職員に準じて健康診断を実施する。
(旅費の支給)
第36条 臨時職員等の出張は、原則として認めない。ただし、公務のため止むを得ず出張を命ずるときは、総務課長に協議のうえ、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年条例第41号)の例により旅費を支給することができる。
(委任)
第37条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この要領は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第27条関係)
週の所定労働時間 | 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数(週以外の期間によって労働日数が定められている場合) | 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日 | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | |||
30時間以上 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | ||||||||||||
4日 | 169日~216日 | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日~168日 | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||
2日 | 73日~120日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||
1日 | 48日~72日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |