○見附市外部評価委員会設置要綱

平成18年3月10日

訓令第8号

本庁

出先機関

(設置)

第1条 市が行う行政評価について、市民等による行政外部の視点を確保し、評価の客観性・信頼性等を高めるとともに、市民本位の効率的で質の高い行政を推進することを目的として、見附市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見附市行政評価の改善に関すること

(2) 施策および事務事業の評価に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員で組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は、これらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画調整課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営、その他必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

見附市外部評価委員会設置要綱

平成18年3月10日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成18年3月10日 訓令第8号
平成25年3月26日 訓令第4号