○見附市外部評価委員会設置要綱
平成18年3月10日
訓令第8号
本庁
出先機関
(設置)
第1条 市が行う行政評価について、市民等による行政外部の視点を確保し、評価の客観性・信頼性等を高めるとともに、市民本位の効率的で質の高い行政を推進することを目的として、見附市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 見附市行政評価の改善に関すること
(2) 施策および事務事業の評価に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は、これらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画調整課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営、その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。