○保安処理業務における職務専念義務免除の運用要綱

平成18年3月10日

訓令第7号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が宿直業務従事中において、深夜、長時間に及ぶ時間外勤務に従事した場合に、公務災害の防止や健康管理などの労務管理上の配慮から、その翌日の勤務における職務に専念する義務の一部又は全部を免除(以下「職専免」という。)する場合の運用基準を定めるものとする。

(適用の可否の決定及び通知)

第2条 局長は、前条に該当する事項が発生した場合は、宿直者から速やかに事情を聴取し、別表に定める運用基準にしたがつて、職専免適用の可否及び適用時間を決定し、所属係長に通知するものとする。

2 所属係長は、速やかに当該職員に決定を伝達するものとする。

(休暇簿などの処理)

第3条 職専免の決裁行為及び休暇簿の事務処理は、管理係において行なうものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保安勤務における深夜出動があつた場合の職務専念義務の免除運用基準

1日職免

半日職免

午後10時以降午前5時までの時間帯で5時間以上連続して出動があつた場合

午後10時以降午前5時までの時間帯で3時間以上連続して出動があつた場合

午後10時以降午前5時までの時間帯で断続的な出動が4回以上あつた場合

午後10時以降午前5時までの時間帯で断続的な出動が2回以上あつた場合

午後10時以降午前5時までの時間帯で断続的な出動が2回以上あり、その他に2時間以上出動した場合

出動者

1日職免

出動者

半日職免

保安処理業務における職務専念義務免除の運用要綱

平成18年3月10日 訓令第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成18年3月10日 訓令第7号