○見附市職員希望降任制度実施要綱
平成18年1月10日
訓令第2号
本庁
出先機関
(目的)
第1条 この要綱は、住民ニーズの高度化、多様化、地方分権などの要因により、役職者としての職責が著しく増大している状況のなかで、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる職員や家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより、職員の意欲向上と健康の保持を図り、もつて組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の者。
(2) 医療職給料表(2)・(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の者。
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式1)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があつたときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は、前条の承認日以後の最初の定期異動日とする。ただし、任命権者が定期異動日が適当でないと認める場合は、この限りでない。
(降任後の給料月額等)
第6条 降任後の給料月額は、見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条の規定により決定した額とする。
(降任後の昇任)
第7条 降任を認められた当該職員は、申出理由が解消し、任命権者が特に認めた場合に昇任できるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。