○見附市職員希望昇任制度実施要綱
平成18年1月10日
訓令第1号
本庁
出先機関
(目的)
第1条 この要綱は、意欲のある職員を役職に登用することにより、職場の活性化と職務能率の向上を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 昇任を希望することができる職員は、一般職給料表の適用を受ける職員のうち、35歳以上で、係長級経験2年以上の者とする。
(希望の申出)
第3条 昇任を希望する職員は、昇任希望申出書(別記様式)に市長が別に定めるレポートを付して、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(昇任審査委員会の設置)
第4条 前条の申出者の適格性を審査するため、見附市昇任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長、副市長、教育長、総務課長及び市長が特に指名する者をもつて組織する。
3 委員会に委員長、副委員長を置き、市長及び副市長をもつて充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、申出者の面接をすることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、申出者の所属長に意見等を求めることができる。
(申出の判定)
第5条 任命権者は、昇任希望申出書の提出があつたときは、昇任の適否について委員会の意見を参考にして判定するものとする。
(判定の通知)
第6条 任命権者は、判定の結果を申出者に通知するものとする。
(登用候補者名簿)
第7条 任命権者は判定の結果、昇任が適当と認められる者を登用候補者名簿に登録し、登用に努めるものとする。
2 登用候補者名簿の登録有効期限は登録時から3年間とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。