○見附市公民館条例

平成18年3月22日

条例第22号

見附市公民館条例(昭和40年見附市条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館を設置する。

2 前項の公民館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

見附市中央公民館

見附市本町2丁目5番9号

見附市北谷公民館

見附市名木野町5320番地

見附市葛巻公民館

見附市反田町2480番地

見附市新潟公民館

見附市下鳥町152番地7

見附市上北谷公民館

見附市神保町277番地1

見附市今町公民館

見附市今町5丁目36番16号

(分館の設置)

第2条 前条第2項に規定する公民館に分館を設けることができる。

2 分館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

見附市中央公民館分館

見附市新町2丁目8番3号

(職員)

第3条 公民館及び分館に館長、分館長その他必要な職員を置く。

2 非常勤の館長及び分館長(以下「館長等」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。

2 使用料は前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(個人演説会のための使用)

第9条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定により、公職の候補者が選挙運動のため公営施設として個人演説会開催に使用する場合において候補者が納付すべき費用の額は、第6条の規定にかかわらず見附市選挙管理委員会の承認を得て市長が別に定める。

(特別の設備の許可)

第10条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は公民館の使用について特別の設備を使用するときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 前項の設備に要する経費は使用者において負担するものとする。

(使用の許可の取消等)

第11条 次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあつても、市長はその責を負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原形回復)

第12条 使用者は、使用が終了したときは、速やかに原形に復さなければならない。

2 前条の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意若しくは過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第14条 法第29条第1項の規定に基づき、見附市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(見附市公民館使用条例の廃止)

2 見附市公民館使用条例(昭和35年見附市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の第6条の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に教育委員会がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

館名

室名

使用料

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

中央公民館

大ホール

6,000円

8,000円

10,000円

18,000円

中ホール

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

小ホール

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

視聴覚室

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

調理実習室

2,400円

3,000円

3,400円

7,200円

その他各室1室につき

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

今町公民館

大集会室

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

視聴覚室

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

調理実習室

2,400円

3,000円

3,400円

7,200円

その他各室1室につき

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

新潟公民館

講堂

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

調理実習室

2,400円

3,000円

3,400円

7,200円

その他各室1室につき

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

北谷公民館

大集会室

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

調理実習室

2,400円

3,000円

3,400円

7,200円

その他各室1室につき

1,000円

1,200円

1,400円

3,000円

中央公民館分館

ホール

2,000円

2,400円

3,000円

6,000円

備考 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、使用料の30パーセントに相当する額を加えた額とする。

見附市公民館条例

平成18年3月22日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)