○見附市農村公園条例
平成18年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 農村地域住民の憩いの空間及びコミュニティ活動の場を提供し、地域社会の活性化を図るため、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
漆山農村公園 | 見附市漆山町2129番地 |
指出農村公園 | 見附市指出町甲2598番地 |
傍所農村公園 | 見附市傍所町4049番地 |
三林農村公園 | 見附市三林町3967番地 |
下関農村公園 | 見附市下関町2456番地 |
釈迦塚農村公園 | 見附市釈迦塚町2647番地 |
(行為の禁止)
第3条 前条の表に規定する農村公園(以下「農村公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は設備を汚損、損傷し又は亡失すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行すること。
(6) ごみその他汚物を捨て、又は放置すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) たき火をすること。
(9) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第5条 施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者の責めに帰すべき理由により、農村公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。