○見附市安全安心なまちづくり条例

平成18年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害、犯罪、事故などから市民の安全を確保するうえで必要な基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全安心なまちづくり」という。)を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市、市民及び事業者は、自らの地域は自らが守るという意識の下に、それぞれの役割を果たしつつ、相互に補い合い協働することにより、安全安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 市、市民及び事業者は、安全安心なまちづくりを推進するうえで、自律及び助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の重要性を認識し、その実現に努めなければならない。

3 市、市民及び事業者は、安全に関する知識及び技能を習得し、非常時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 地震、洪水、豪雨、暴風その他の異常な自然現象、事故、犯罪、火事又は爆発により生ずる被害をいう。

(2) 非常時 災害等の原因となる事象又は事態が発生したとき又は発生するおそれのあるときをいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者、市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を営むものをいう。

(5) 各種団体 市内の町内会、商店街、防犯組合その他の団体をいう。

(6) 関係行政機関 市の市域を管轄する警察署、消防署その他市民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいう。

(市の基本的役割)

第4条 市は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、安全安心なまちづくりのために必要な施策を推進し、及び体制を整備するよう努めなければならない。

2 市は、前項の規定により施策を推進し、及び体制を整備するに当たつては、市民及び事業者の意見を積極的に反映するよう努めなければならない。

3 市は、安全安心なまちづくりのため、市民、事業者及び関係行政機関との密接な連携を図らなければならない。

(市民の基本的役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、常に身辺の安全に係る点検を行い、安全安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努める。

2 市民は、市及び関係行政機関が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に、積極的に協力するよう努める。

(事業者の基本的役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たつては人命の保護に最大限の配慮をするとともに、その有する施設等の安全を確保するため常に点検を行う等必要な措置を講ずるよう努める。

2 事業者は、その従業員に対し、安全に関する知識及び技能を習得する機会を提供するよう努める。

3 事業者は、市及び関係行政機関が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に、積極的に協力するよう努める。

(要援護者への配慮)

第7条 市は、高齢者、障害者、生徒、児童、幼児その他の非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を策定し、体制を整備するようにしなければならない。

2 市民及び事業者は、地域において要援護者が安心して暮らすことができるよう配慮するものとする。

(啓発活動)

第8条 市は、市民及び事業者が自主的に安全安心なまちづくりを推進することができるようにするため、安全に関する知識の普及及び情報の提供等必要な啓発活動を行わなければならない。

(人材の育成)

第9条 市は、安全安心なまちづくりを推進するための活動を支える人材を常に育成するよう努めなければならない。

(自主的な活動に対する支援)

第10条 市は、市民又は事業者が組織する団体が自主的に行う安全安心なまちづくりに関する活動に対し、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行うものとする。

(地域防災計画に基づく施策の推進)

第11条 市は、この条例に定めるもののほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定に基づき作成された見附市地域防災計画に基づく施策を推進することにより、安全安心なまちづくりの実現を目指すものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市安全安心なまちづくり条例

平成18年3月22日 条例第4号

(平成18年3月22日施行)