○見附市乳幼児健康診査実施に関する要綱
平成17年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の健康状況や育児状況から、援助の必要な対象を把握し、安心して子育てができるように助言することにより、乳幼児が心身ともに健康な成長及び発達を遂げるため、見附市が行う乳幼児を対象とする健康診査を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(健康診査の種類等)
第2条 健康診査の種類、内容及び対象者は、別表に定めるところによる。
2 乳児一般健康診査の回数は、乳児1人3回以内とする。
(健康診査の委託)
第3条 市長は、乳児一般健康診査、乳児精密健康診査及び幼児精密健康診査の業務を、新潟県知事を代理人として、医療機関と委託契約を締結する。ただし、新潟県以外等の医療機関で、市長が新潟県知事を代理人として委託契約を締結することができない場合には、市長は当該医療機関と個別に委託契約を締結することができる。
(精密健康診査の受診票)
第4条 市長は、乳児一般健康診査、乳児精密健康診査及び幼児精密健康診査の対象者には、健康診査受診票を交付する。
2 医療機関において受診しようとするときは、前項の受診票を医療機関に提出しなければならない。
(健康診査費用の払戻し)
第5条 前条の規定にかかわらず、第3条第1項ただし書に規定する委託契約を締結していない医療機関等で健康診査を受診した乳幼児の保護者は、最後の受診から3か月以内に別記様式による乳児一般健康診査費払戻し申請書に必要書類を添付して請求できるものとする。この場合において、請求できる限度額は、同項に規定する新潟県知事を代理人として医療機関と契約する委託単価の額とする。
2 市長は、保護者から乳児一般健康診査費払戻し申請書が提出されたときは、その内容を審査の上遅滞なく支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第28号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第45号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 内容 | 対象者 |
乳児一般健康診査 | 1 一般健康診査 (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査とし、必要に応じて行う。) (3) 血液検査(必要に応じて行う。) | 生後27日以降から1歳未満の乳児 |
乳児精密健康診査 | 乳児一般健康診査以外の検査(複数疾病及び異常の検査を可能とする。ただし、1疾病及び異常につき1回の検査とする。) | 乳児一般健康診査において、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児 |
1歳6か月児健康診査 | 1 一般健康診査 (1) 身体発育状況 (2) 栄養状況 (3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 (4) 皮膚の疾病の有無 (5) 四肢運動障害の有無 (6) 精神発達の状況 (7) 言語障害の有無 (8) 予防接種の実施状況 (9) その他の疾病及び異常の有無 (10) その他育児上問題となる事項 2 歯科健康診査 (1) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 (2) フッ素塗布(実施希望者に対して行う。) | 1歳6か月になる月の幼児 |
2歳児歯科検診 | 1 歯科健康診査 (1) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 (2) フッ素塗布(実施希望者に対して行う。) 2 健康相談 (1) 身体発育状況 (2) 栄養状況 (3) 精神発達の状況 (4) 予防接種の実施状況 (5) その他育児上問題となる事項 | 2歳になる月の幼児 |
3歳児健康診査 | 1 一般健康診査 (1) 身体発育状況 (2) 栄養状況 (3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 (4) 皮膚の疾病の有無 (5) 四肢運動障害の有無 (6) 精神発達の状況 (7) 言語障害の有無 (8) 予防接種の実施状況 (9) 腎疾患の有無 (10) その他の疾病及び異常の有無 (11) その他育児上問題となる事項 2 歯科健康診査 (1) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 (2) フッ素塗布(実施希望者に対して行う。) 3 視聴覚検査 (1) 視力障害及び聴力障害の有無 | 3歳5か月になる月の幼児 |
幼児精密健康診査 | 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査以外の検査(複数疾病及び異常の検査を可能とする。ただし、1疾病及び異常につき1回の検査とする。) | 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査において、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児 |