○見附市妊産婦、新生児等に対する訪問指導事業及び養育支援訪問事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、安全で安心できる妊娠、出産及び育児環境の確保を図るため、助産師等が家庭を訪問し、妊産婦及び新生児等に対して保健指導を行い、母子の健康の保持及び増進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、見附市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、別表1に定めるところによる。

(対象者の把握)

第4条 市長は、妊娠届出書、出生届、妊産婦一般健康診査受診票の結果及び出生連絡票等により対象者を把握するものとする。

(訪問指導従事者)

第5条 訪問指導に従事する者は、助産師及び保健師等とする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、別表2に定めるところによる。

(訪問指導の回数)

第7条 訪問指導の回数は、1回とする。ただし、特に継続支援が必要とされた場合は、この回数を超えて訪問することができるものとする。

(訪問指導従事者への依頼方法)

第8条 市長は、対象者の訪問先が市内である場合は訪問指導従事者に文書により訪問依頼するものとし、対象者の訪問先が市外である場合は当該市町村に文書により訪問依頼するものとする。

(結果の報告等)

第9条 訪問指導従事者は、訪問指導報告票に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。また、母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。

(事後指導)

第10条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、直ちに市長に連絡し、医療機関に受診させる等、迅速適切な指導を行うものとする。この場合において、市長は、見附市子ども支援対策地域協議会及び関係機関と連携を図り、必要に応じて個別ケース会議を開催する等、適切な指導を行うものとする。

(訪問指導料及び委託料)

第11条 市長の依頼を受けて事業実施した訪問指導従事者が、市長に請求することのできる額は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市妊産婦及び新生児等に対する訪問指導事業実施要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(令和5年告示第56号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

事業名

対象者

1 妊産婦訪問指導事業

妊婦については、市内に住所を有する妊婦で次に掲げる希望者とする。

① 初回妊娠の者

② 若年、高年妊婦

③ 妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往をもつ者

④ 未熟児又はその他異常児を出産した経験のある者

⑤ 生活上特に指導が必要な者

⑥ 妊娠、出産、育児に不安を持つ者

⑦ 産婦については、市内に住所を有する全ての産婦

2 新生児等訪問指導事業

市内に住所を有する生後60日以内の全ての新生児または乳児。ただし、事情がある場合は60日を過ぎて実施することができる。

3 母子訪問指導事業

市内に住所を有する、次に掲げる者

① 妊娠中に母体に異常があつた児、異常分娩により出産した児

② 未熟児

③ 出生時に仮死等の異常があつた児、生後に強い黄疸等の異常があつた児

④ 訪問指導が必要である旨医療機関等から連絡があつた場合

⑤ 育児に不安をもつ者

⑥ 乳幼児健康診査等で継続支援が必要と認められた者

⑦ その他特に市長が必要と認めた者

4 養育支援訪問事業

養育支援が必要と認められる次に掲げる者

① 若年の妊娠、妊婦健康診査の未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的支援を必要とする妊婦がいる家庭

② 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤独感等を感じている家庭

③ 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

④ 児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了により、児童が家庭復帰等をするため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

⑤ その他母子保健事業のなかで、特に市長が必要と認めた家庭

別表2(第6条関係)

事業名

内容

1 妊産婦訪問指導事業

問診

① 妊娠、分娩、産褥における健康状態

② 家族の健康状態

③ 妊産婦の既往歴

④ 妊産婦の現症

⑤ 妊産婦の家庭環境等

指導

① 健康診査の励行

② 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

③ 流・早産、妊娠高血圧症候群等の早期発見

④ 生活環境

⑤ 乳房、乳首の手当

⑥ 精神保健

⑦ 妊娠又は産褥期の歯科疾患の予防、治療

⑧ 家族計画等

2 新生児等訪問指導事業

保護者に対する問診

① 妊娠、分娩、産褥における母親の健康状態

② 家族の健康状態

③ 新生児等の既往歴

④ 新生児等の現症

⑤ 養育指導の状況

⑥ 育児に対する不安

⑦ 新生児等の家庭環境等

新生児等の健康状態の観察、把握

① 一般状態

② 身体各部の状態等

保護者に対する指導等

① 新生児等の発育、発達

② 栄養法と乳房管理

③ 清潔と衣類

④ 生活環境

⑤ 感染防止

⑥ 安全(事故防止・外傷)

⑦ 福祉関係等

3 母子訪問指導事業

問診

① 妊娠、分娩、産褥における健康状態

② 家族の健康状態

③ 母、児の既往歴

④ 母、児の現症

⑤ 養育指導の状況

⑥ 育児に対する不安

⑦ 新生児等の家庭環境等

新生児等の健康状態の観察、把握

① 一般状態

② 身体各部の状態等

保護者に対する指導

① 新生児等の発育、発達

② 育児に関する知識

③ 健康診査の励行

④ 栄養法と乳房管理

⑤ 清潔と衣類

⑥ 生活環境

⑦ 精神保健

⑧ 歯科疾患の予防、治療

⑨ 感染防止

⑩ 安全(事故防止・外傷)

⑪ 福祉関係等

4 養育支援訪問事業

① 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等が、安心して妊娠、出産及び育児をしていくための相談及び支援

② 出産後まもない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

③ 養育者の身体的又は精神的不調状態に対する相談及び支援

④ 不適切な養育状況又は家庭環境の改善、子の発達保障等のための相談及び支援

⑤ 児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了による児童の家庭復帰等が適切に行われるための相談及び支援

見附市妊産婦、新生児等に対する訪問指導事業及び養育支援訪問事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)