○見附市防災行政ファクシミリ貸与規程
平成16年12月16日
告示第142号
(目的)
第1条 この規程は、災害及び防災情報等の緊急通報並びに行政情報等の通報を行うため、見附市嘱託員設置に関する規則(昭和45年見附市規則第8号)に規定する嘱託員(以下「嘱託員」という。)等に見附市防災行政ファクシミリ(以下「ファクシミリ」という。)を貸与することにより、災害時における市民の生命及び財産の保護並びに平常時における行政情報の配信による市民の市政への参加促進の充実を図ることを目的とする。
(貸与の対象等)
第2条 ファクシミリの貸与を受けることができるものは、嘱託員等のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自宅にファクシミリを有しない嘱託員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの。
(貸与の申込み)
第3条 ファクシミリの貸与を受けようとするものは、市長が別に定める期限までに貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(負担金)
第4条 ファクシミリの貸与に係る経費は、第1条に掲げる貸与目的を勘案し無料とする。
(設置の報告)
第5条 ファクシミリの貸与を受けたもの(以下「使用者」という。)は、設置完了後に市長に対し、設置完了届(様式第2号)を提出しなければならない。
(管理)
第6条 使用者は、ファクシミリの使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理のもとに使用すること。
(2) 第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(届出)
第7条 使用者は、次の各号に該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) ファクシミリを損傷し、又は損傷するおそれのあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、ファクシミリの使用に支障があるとき。
(返還)
第8条 使用者は、嘱託員の任期が満了するとき又はファクシミリが不用となつたときは、速やかに返還届(様式第3号)によりファクシミリを市に返還しなければならない。
(経費の負担)
第9条 市は、使用者のファクシミリの維持に係る経費として、見附市嘱託員設置に関する規則第6条に規定する委託料に予算の範囲内において負担するものとする。
(損害賠償)
第10条 貸与したファクシミリを故意又は過失により亡失し、又は損傷したものは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(台帳)
第11条 市長は、ファクシミリを貸与した時は、貸与の状況が明確になるようファクシミリ貸与台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。