○見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱

平成16年12月16日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、平成16年新潟県中越地震により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「復興資金」という。)の借入に係る利子について、予算の範囲内において、この要綱の定めるところにより、その一部を補給することによる被災者の住宅再建を円滑に行うことを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(法人を除く。)とする。

(1) 新潟県中越地震の被災者である証明を受けている者

(2) 市内において、自ら居住するための住宅の建設又は購入、若しくは補修をする者

(3) 平成18年10月31日までに住宅金融公庫又は金融機関から復興資金(住宅金融公庫については、災害復興住宅融資に限る。)の貸付を受けた者

(利子補給金及び利子補給期間等)

第3条 市長は、前条に規定する者が前年1月1日から12月31日までに支払つた復興資金に係る利子(借入額が別表1に掲げる額を超える場合は、別表1に掲げる金額の借入を限度として算定した利子)を対象として、別表2に掲げる区分に応じ、利子補給を行う。

2 利子補給期間は、借入の日から5年間とする。

3 復興資金の貸付を受けている者が死亡した場合は、その資格を承継した者に対し、利子補給を行う。

(申込み及び利子補給決定)

第4条 利子補給を受けようとする者は、見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給申込書(別記第1号様式)に住宅金融公庫又は金融機関との契約書の写しその他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書の提出は、一の借入契約において債務者(被災者に限る。以下同じ。)が複数の場合は、債務者のうちいずれか一人を申込者として行うものとする。

3 市長は第1項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査するとともに、利子補給の可否を決定し、見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 申請者は、前条の申込を行つた後で、借入条件に変更があつたときは、見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給変更届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(利子補給決定の変更)

第6条 市長は、前条の届出により第4条第3項の決定(却下)通知書の内容に変更を生じたときは、見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給決定変更通知書(別記第4号様式)により、届出者に通知するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 第4条第3項の規定による利子補給の決定を受けた者で、利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付申請書(兼実績報告書)(別記第5号様式)に取扱金融機関の前年分の償還状況に関する証明書を添付して、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第8条 市長は前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定し、見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付決定通知書(兼確定通知書)(別記第6号様式)により申請者に通知するとともに、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の決定の取消し等)

第9条 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該決定を取消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給を受けたとき

(2) 借入金又は利子補給金を目的外に使用したとき

(3) 借入金の償還をしなかつたとき

(4) その他市長の指示等に従わなかつたとき

(委任)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月25日から適用する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

金額

住宅の建設・購入

1,100万円

住宅の補修

590万円

別表2(第3条関係)

区分

補給率

申込者の年収

給与収入のみの者

給与収入額が800万円以下の場合

給与以外の収入がある者

合計所得金額が600万円以下の場合

1.9%

給与収入のみの者

給与収入額が800万円超の場合

給与以外の収入がある者

合計所得金額が600万円超の場合

1.0%

注1 「年収」の判定は、利子補給を受ける者の被災者となつた年の前年の収入により行うものとし、当該収入が生じた年の翌年の4月1日の属する年度の市町村長が発行する所得証明書に記載された金額とする。

注2 補給率は、借入利率が補給率を下回る場合は、借入利率を限度とする。

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見附市地震被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱

平成16年12月16日 告示第141号

(平成27年4月1日施行)