○見附市災害住宅復興融資利子補給金交付要綱
平成16年11月8日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、平成16年7月8日から同月21日までの豪雨災害(以下「新潟豪雨災害」という。)により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「復興資金」という。)の借入に係る利子について、予算の範囲内において、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、その一部を補給することによる被災者の住宅再建を円滑に行うことを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(法人を除く。)とする。
(1) 新潟豪雨災害の被災者である証明を受けている者
(2) 市内において、自ら居住するための住宅の建設又は購入、若しくは補修をする者
(3) 平成17年12月30日までに住宅金融公庫又は金融機関から復興資金(住宅金融公庫については、災害復興住宅融資に限る。)の貸付を受けた者
2 利子補給期間は、借入の日から5年間とする。
3 復興資金の貸付を受けている者が死亡した場合は、その資格を承継した者に対し、利子補給を行う。
(1) 市町村から発行された被災証明書
(2) 融資に係る契約書の写し(融資条件の変更があつた場合の変更契約書の写しを含む。ただし、初回以外の申請等にあつては、当該申請等以前に提出済みのものを除く。)
(3) 償還予定表の写し(融資条件の変更があつた場合の変更後の償還予定表の写しを含む。ただし、初回以外の申請等にあつては、当該申請等以前に提出済みのものを除く。)
(4) 取扱金融機関が発行する利息支払い証明書
(利子補給の決定の取消し等)
第6条 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該決定を取消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給を受けたとき。
(2) 借入金又は利子補給金を目的外に使用したとき。
(3) 借入金の償還をしなかつたとき。
(4) その他市(町村)長の指示等に従わなかつたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月16日から適用する。