○見附市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成16年9月22日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる社会環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もつて労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とし、見附市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置等)
第2条 市長は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織する見附市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集及び登録等に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) その他市長が必要と認めること。
2 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置くものとし、市長が必要と認めた場合にサブリーダーを置くことができるものとする。
3 アドバイザーは、第1項に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。
(2) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
(3) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。
(4) 事業の事務処理に関すること。
(相互援助活動の内容)
第4条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とするおおむね12歳までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とする活動で次に掲げるものとする。
(1) 保育園、幼稚園、小学校等(以下(保育施設等)という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。
(3) 対象児童が軽度の病気の場合、保育施設等が休みの場合等において、対象児童を預かること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(入会等)
第5条 センターに入会しようとする者は、センター入会申込書(第1号様式)を市長に提出し、提供会員は相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。
2 市長はセンターへの入会を認めるとき、センター会員証(第2号様式)を交付するものとする。
(援助の実施等)
第6条 依頼会員は、アドバイザーに援助の申し込みをしなければならない。
2 前項の申し込みを受けたアドバイザーは、援助の内容を相互援助活動受付簿に記載するとともに、提供会員のうちから当該援助を実施する者を選び、提供会員に連絡するものとする。
3 依頼会員と提供会員は、援助の内容について事前に十分な協議を行い、両者合意の上、決定するものとする。
4 提供会員が援助を実施したときは、相互援助活動記録簿に当該援助の内容を記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。
(会員の債務)
第7条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。第10条の規定により退会した後も同様とする。
2 会員は、相互援助活動によつて生じた事故による損害の賠償等に備えるため、補償保険に一括加入するものとする。
3 会員は、前項の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
(依頼会員の遵守事項)
第8条 依頼会員は、提供会員に対し第6条第3項の規定により決定された援助の内容以外の援助を要求してはならない。
2 依頼会員は、相互援助活動の終了後に、提供会員に対して市長が別に定める報酬等を支払うものとする。
3 依頼会員は、提供会員に対象児童が直接必要とする器材消耗品等をあらかじめ預けるものとする。
(提供会員の遵守事項)
第9条 提供会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するとき、原則として当該提供会員の現に居住する住宅等で行うものとし、対象児童の宿泊を伴う援助は行わないものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 提供会員は、対象児童の健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故発生予防に努めるものとする。
(退会)
第10条 センターを退会する物は、退会届(第3号様式)に会員証を添付して市長に届け出をしなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。