○新潟県中越福祉事務組合財政調整基金条例
平成16年2月27日
組合条例第1号
(設置の目的)
第1条 新潟県中越福祉事務組合会計の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 管理者は、必要があると認めたときは、現金を有価証券に、有価証券を現金に換えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 組合の事業運営にあたり財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。