○いきいき健康づくりセンター運営に関する要綱
平成16年6月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市市民交流センター及び見附市総合体育館内に設置するいきいき健康づくりセンター(以下「健康づくりセンター」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 健康づくりセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくりに関する科学的な運動トレーニングの提案及び指導(以下「健康運動事業」という。)に関すること。
(2) 健康運動事業を修了した者で自主活動を行う者(以下「利用者」という。)の支援に関すること。
(3) 前2号を支援する市民の養成及び研修に関すること。
(4) 健康増進思想の普及啓発に関すること。
(5) 前各号のほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(利用者)
第3条 健康づくりセンターを利用できる者は、前条の事業の参加者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。
(利用証)
第4条 利用者にいきいき健康づくりセンター利用証(別記第1号様式。以下「利用証」という。)を交付する。
2 利用者が健康づくりセンターを利用しようとする場合には、利用証を提示しなければならない。
3 健康づくりセンターの利用者を認証するバーコードを印字した住民基本台帳カードを利用証に代えることができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成21年告示第60号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。