○見附市ふるさと美化条例
平成16年6月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び空き地の所有者等が一体となつて、それぞれの責務を果たしながら、良好な生活環境の保全と環境の美化を推進し、市民が誇れる美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) ごみ等 空き缶、空き瓶その他の飲料用容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、粗大ごみその他これらに類するもので、投棄されることによつて環境美化を妨げるおそれのあるものをいう。
(2) ルール違反ごみ 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成16年見附市条例第10号)第22条第2項で規定する種別ごとに分別して指定袋に収納し、若しくは指定された日時を厳守し、又はあらかじめ決められた町内のごみステーションを利用する等の適切な排出がなされない廃棄物をいう。
(3) 市民等 市民、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(5) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にあると認められる土地をいう。
(6) 空き地の所有者等 空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(7) 公共の場所等 市内の道路、公園、学校、広場、水路、河川その他の公共の用に供する場所をいう。
(8) 飼い犬等 飼育管理されている犬、猫などの愛玩用動物をいう。
(9) 飼い主 市民等のうち、飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(10) ふん害 飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(11) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市民等、事業者、空き地の所有者等及び飼い主に対して、良好な生活環境の保全及び環境美化の意識の啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させる等必要な施策(以下「環境美化施策」という。)を講じなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、地域における自主的な清掃活動等生活環境の保全及び環境美化に努めなければならない。
2 市民等は、屋外で自ら生じさせたごみ等を持ち帰らなければならない。ただし、ごみ等を適正に収容することができる回収容器が設置されている場合においては、市民等はごみ等を適正に分別したうえで当該回収容器に収容することができる。
3 市民等は、市が実施する環境美化施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業所及び事業所周辺の地域並びに事業活動を行う地域における生活環境の保全及び環境美化に努めるとともに、その従業員の生活環境の保全及び環境美化に関する意識啓発を図るよう努めなければならない。
2 事業者は、市民等と協力して、市が実施する環境美化施策に協力するよう努めなければならない。
(空き地の所有者等の責務)
第6条 空き地の所有者等は、雑草の繁茂等当該空き地が不良状態にならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。
2 空き地の所有者等は、ごみ等の投棄を防止するための柵等の設置又は投棄禁止の標識の掲示等必要な対策を講じるよう努めるとともに、ごみが捨てられた場合には、清掃を行う等自らの責任で処理を行うよう努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第7条 飼い主は、ふん害を防止し、良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
2 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き地及び公共の場所等において飼い犬等がふんをした場合は、そのふんを直ちに回収すること。
(2) 公共の場所等において幼児の遊び場となる砂場で、飼い犬等にふん及び尿をさせないこと。
(投棄の禁止)
第8条 何人も、空き地及び公共の場所等において、みだりにごみ等を投げ捨てし、又は散乱させてはならない。また、ルール違反ごみを排出してはならない。
(回収容器の設置義務)
第9条 事業者のうち、容器入り飲料を販売する者(自動販売機によつて販売する者を含む。)は、その販売する場所に当該容器の回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、周辺の清掃を行わなければならない。
(指導)
第10条 市長は、市民等、事業者、空き地の所有者等及び飼い主に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、相当の期間を定めて、その勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくして当該命令に従わないときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 前条の規定による命令に従わなかつた者の氏名及び住所
(2) 前条の規定による命令の内容
(立入調査)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。