○見附市職員人事考課評価委員会規程

平成16年3月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 見附市職員の人事考課に関する規程(平成16年見附市訓令第4号。以下「人事考課規程」という。)に基づき、評価の公正を確保するため、見附市職員人事考課評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 評価が公正かつ的確に行われているか審査すること。

(2) 人事考課規程第20条第2項の規定により、総務課長の諮問に応じて審査し、答申すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、部長及び病院事務長をもって組織する。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

見附市職員人事考課評価委員会規程

平成16年3月25日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成16年3月25日 訓令第6号
平成18年5月2日 訓令第13号
平成23年3月1日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第4号