○見附市職員人事考課評価委員会規程
平成16年3月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 見附市職員の人事考課に関する規程(平成16年見附市訓令第4号。以下「人事考課規程」という。)に基づき、評価の公正を確保するため、見附市職員人事考課評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 評価が公正かつ的確に行われているか審査すること。
(2) 人事考課規程第20条第2項の規定により、総務課長の諮問に応じて審査し、答申すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、部長及び病院事務長をもって組織する。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。