○見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成16年3月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、見附市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

区分

勤務成績

成績率

6月

12月

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員以外の職員

5の職員

100分の121以下

100分の121以下

4の職員

100分の111以下

100分の111以下

3の職員

100分の101

100分の101

2の職員

100分の91

100分の91

1の職員

100分の81

100分の81

定年前再任用短時間勤務職員

3の職員

100分の57.5

100分の57.5

2の職員

100分の50

100分の50

1の職員

100分の42.5

100分の42.5

会計年度任用職員

3の職員

100分の57.5

100分の57.5

2の職員

100分の50

100分の50

1の職員

100分の42.5

100分の42.5

(勤務評定適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 人事考課規程第5条に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか、市長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第5号)第24条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

区分

懲戒処分

成績率

6月

12月

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員以外の職員

(1) 停職の処分を受けた場合

100分の40

100分の40

(2) 減給の処分を受けた場合

100分の50

100分の50

(3) 戒告の処分を受けた場合

100分の60

100分の60

定年前再任用短時間勤務職員

(1) 停職の処分を受けた場合

100分の20

100分の20

(2) 減給の処分を受けた場合

100分の25

100分の25

(3) 戒告の処分を受けた場合

100分の30

100分の30

会計年度任用職員

(1) 停職の処分を受けた場合

100分の20

100分の20

(2) 減給の処分を受けた場合

100分の25

100分の25

(3) 戒告の処分を受けた場合

100分の30

100分の30

2 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の対象期間において、訓告処分又は文書しつ責を受けた職員及び欠勤をした職員の成績率は、次のとおりとする。

区分

成績率

6月

12月

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員以外の職員

100分の60以上100分の70以下の間で市長が定める率

100分の60以上100分の70以下の間で市長が定める率

定年前再任用短時間勤務職員

100分の32以上100分の35以下の間で市長が定める率

100分の32以上100分の35以下の間で市長が定める率

会計年度任用職員

100分の32以上100分の35以下の間で市長が定める率

100分の32以上100分の35以下の間で市長が定める率

3 前2項に規定する処分及び文書しつ責を重複して受けた場合にあつては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第3条第1項及び第5条第1項並びに同条第2項の規定の適用については、第3条第1項の表6月の欄中「100分の91以下」とあるのは「100分の86以下」と、「100分の81以下」とあるのは「100分の76以下」と、「100分の71」とあるのは「100分の66」と、「100分の61」とあるのは「100分の56」と、「100分の51」とあるのは「100分の46」と、第5条第1項の表6月の欄中「100分の36」とあるのは「100分の33.5」と、「100分の46」とあるのは「100分の43」と、「100分の56」とあるのは「100分の52」と、同条第2項の表6月の欄中「100分の56以上100分の70以下の間で市長が定める率」とあるのは「100分の50以上100分の65.5以下の間で市長が定める率」とする。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年5月28日から適用する。

(平成21年訓令第7号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。

見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成16年3月25日 訓令第5号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成16年3月25日 訓令第5号
平成17年11月24日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成21年3月23日 訓令第4号
平成21年6月10日 訓令第5号
平成21年11月27日 訓令第7号
平成26年12月25日 訓令第4号
平成28年3月22日 訓令第2号
平成28年12月20日 訓令第6号
平成29年12月28日 訓令第4号
平成30年12月26日 訓令第6号
令和2年11月30日 訓令第7号
令和4年12月28日 訓令第4号
令和5年12月28日 訓令第6号
令和6年6月27日 訓令第3号