○見附市立保育園延長保育事業実施要綱
平成16年3月19日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、女性の就労形態の多様化に伴い保育に対する需要の増加に対応し、児童の福祉の向上を図るため、市立保育園で実施する延長保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 延長保育事業 保護者の就労形態等により、断続的に家庭における保育が困難となる児童に対する事業
(2) 緊急延長保育事業 保護者の急な残業等により、緊急に家庭における保育が困難となる児童に対する事業
(実施保育園と延長保育時間)
第3条 事業を実施する市立保育園と延長保育時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、特別の事由がある時は、延長保育時間を変更することができるものとする。
(事業の対象となる児童)
第4条 事業の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき実施保育園に入園している児童とする。
(手続)
第5条 事業を希望する保護者は、申込書(様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は特に必要があると認めるときは、前項の申込書の提出を待たずに緊急延長保育をさせることができる。
(承諾)
第6条 市長は、前条第1項の申込書の提出があつたときは、これを審査し、適正と認めるときは、延長保育の承諾をし、その旨を保護者に通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 事業を希望する保護者は、費用を負担するものとする。費用の額は、保育標準時間認定と保育短時間認定の区分ごとに、市長が別に定める。
(納期)
第8条 前条の規定による負担額の納期は、原則として、その月の事業最終日までとする。
(減額)
第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、第7条の負担額を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第42号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第127号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第48号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
実施保育園 | 延長保育時間 | |
早朝 | 延長 | |
本所保育園 | 7:00~8:30 | 16:30~20:00 |
わかば保育園 | 7:30~8:30 | 16:30~19:00 |
桜保育園 | 7:30~8:30 | 16:30~19:00 |