○新潟県市町村総合事務組合規約
平成15年12月26日
議決
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村等」という。)をもつて組織する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、新潟市中央区新光町4番地1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、次のとおり選出する。
(1) 組合を組織する市町村の長のうちから互選された者 11人
(2) 組合を組織する市町村の議会議長のうちから互選された者 4人
2 組合議員に欠員が生じたときは、直ちにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該市町村長及び当該市町村議会議長の任期による。
(特別議決)
第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村等の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、組合を組織する市町村の長が互選する。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合を組織する市町村の長のうちから選任する。
4 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が任命する。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町村長の任期による。
(組合の職員)
第10条 組合に職員を置き、その定数は条例で定め、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期によるものとする。
(選挙管理委員会)
第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、教育委員会教育長の属する市町村の選挙管理委員会とする。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。
(1) 組合市町村等の負担金
(2) 交通災害共済加入者の会費
(3) 組合の財産から生ずる収入
(4) その他の収入
2 組合市町村等の負担金及び交通災害共済加入者の会費は、別に条例で定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年3月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、平成16年2月末日をもつて解散する新潟県消防団員等公償組合、新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の事務を承継する。
(経過措置)
3 この規約の施行日前に在職する新潟県自治会館管理組合の管理者は、この規約に基づく管理者が互選されるまでの間その職務を行う。
附則(平成16年3月19日議決)
この規約は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日議決)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日議決)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日議決)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日議決)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日議決)
この規約は、平成17年3月19日から施行する。
附則(平成17年3月10日議決)
この規約は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年3月23日議決)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月18日議決)
この規約は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日議決)
この規約は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日議決)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日議決)
この規約は、平成17年10月10日から施行する。
附則(平成17年12月21日議決)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日議決)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月22日議決)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日議決)
この規約は、平成19年4月1日から施行し、変更後の別表第2の8の項及び12の項の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年10月3日議決)
この規約は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日議決)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日議決)
この規約は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第2の2の項及び3の項の改正規定中「村上市」を「十日町市、村上市」に改める部分並びに同表5の項の改正規定中「三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合」の次に「、新潟県中越福祉事務組合」を加える部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日議決)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月15日議決)
この規約は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日議決)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日議決)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日議決)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日議決)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日議決)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成28年12月20日議決)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日議決)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(令和元年12月17日議決)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日議決)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日議決)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、上越広域伝染病院組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合、新潟県後期高齢者医療広域連合 |
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 組合市町村等 |
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定による組合市町村等の常勤の職員及びその遺族に対する退職手当の支給 | 村上市、燕市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、十日町地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合 |
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定による公平委員会の設置 | 小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越広域伝染病院組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合、新潟県後期高齢者医療広域連合 |
3 地方公務員法第8条第2項に規定する公平委員会の権限 | 小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越広域伝染病院組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合、新潟県後期高齢者医療広域連合 |
4 地方公務員法第17条の2第2項に規定する職員の採用試験及び同法第21条の4第1項に規定する昇任試験のうち組合市町村等の任命権者の指定したもの | 村上市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合 |
5 地方公務員法第39条第2項に規定する職員の研修のうち組合市町村等の任命権者の指定したもの | 長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、十日町地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合 |
6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条に規定する非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 | 新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、上越広域伝染病院組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、新潟県中越福祉事務組合、下越福祉行政組合、新発田地域広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、五泉地域衛生施設組合、新潟県中東福祉事務組合、豊栄郷清掃施設処理組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合、新潟県後期高齢者医療広域連合 |
7 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条に規定する公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償 | 三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、燕市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 |
8 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員に係る損害補償 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組合 |
9 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組合 |
10 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による非常勤水防団員に係る損害補償及び同法第45条の規定に基づく水防に従事した者に係る損害補償 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 |
11 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による組合市町村等の長の命令により応急措置の業務に従事した者に係る損害補償 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 |
12 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員の退職報償金の支給に係る事務のうち、新潟県非常勤消防団員に係る退職報償金の支給 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組合 |
13 消防団員、水防団員及び消防吏員に対する賞じゆつ金の授与 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、新発田地域広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組合 |
14 消防団員及び消防吏員に対する殉職者特別賞じゆつ金の授与 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、新発田地域広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組合 |
15 住民の交通事故災害について相互救済を行うための交通災害共済 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 |
16 新潟県自治会館の設置及び管理運営 | 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村 |