○見附市市政情報の公表に関する要綱
平成15年10月9日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「公開条例」という。)第15条に規定する情報公開の総合的な推進の趣旨を踏まえ、市民の市政への参加を推進し、市民主体の公正で開かれた市政の進展に寄与するため、市政に関する情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 情報の公表 実施機関が保有する情報を任意に市民に供することをいう。
(情報の公表)
第3条 実施機関は、次に掲げる事項に関し、実施機関が保有する情報について、公開条例第6条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを市民に公表するよう努めるものとする。
(1) 行政の諸活動に関する情報
(2) 社会的な有効活用に資する情報
(3) 法令により公表等が義務づけられている情報
(4) 反復継続的に情報公開条例に基づく開示請求が見込まれる情報
(5) その他公表を特に必要と認める情報
(公表の方法)
第4条 情報の公表にあたつては、次に掲げる方法のうち、効果的なものにより行うものとする。
(1) 広報紙への掲載
(2) 情報公開コーナーにおける閲覧
(3) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
(4) ホームページへの掲載
(5) 記者懇談会や地区懇談会における説明会
(6) その他実施機関が適当と認める方法
3 情報の公表にあたつては、正確性の確保及び内容の充実を図ると共に、市民にわかりやすいものとするよう努めるものとする。
(他の制度との調整)
第5条 情報の公表について、法令及び条例並びに規則、訓令、この要綱以外の要綱等で別段の定めがある場合には、当該別段の定めにより取扱うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。