○見附市市政情報の公表に関する要綱

平成15年10月9日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「公開条例」という。)第15条に規定する情報公開の総合的な推進の趣旨を踏まえ、市民の市政への参加を推進し、市民主体の公正で開かれた市政の進展に寄与するため、市政に関する情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関及び情報 この要綱における実施機関及び情報は、公開条例第2条に掲げる実施機関及び情報とする。

(2) 情報の公表 実施機関が保有する情報を任意に市民に供することをいう。

(情報の公表)

第3条 実施機関は、次に掲げる事項に関し、実施機関が保有する情報について、公開条例第6条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを市民に公表するよう努めるものとする。

(1) 行政の諸活動に関する情報

(2) 社会的な有効活用に資する情報

(3) 法令により公表等が義務づけられている情報

(4) 反復継続的に情報公開条例に基づく開示請求が見込まれる情報

(5) その他公表を特に必要と認める情報

(公表の方法)

第4条 情報の公表にあたつては、次に掲げる方法のうち、効果的なものにより行うものとする。

(1) 広報紙への掲載

(2) 情報公開コーナーにおける閲覧

(3) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布

(4) ホームページへの掲載

(5) 記者懇談会や地区懇談会における説明会

(6) その他実施機関が適当と認める方法

2 前条各号に掲げる情報(第3号に規定する情報を除く。)の公表は、情報の発生の都度、速やかに行うよう努めるものとする。

3 情報の公表にあたつては、正確性の確保及び内容の充実を図ると共に、市民にわかりやすいものとするよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

第5条 情報の公表について、法令及び条例並びに規則、訓令、この要綱以外の要綱等で別段の定めがある場合には、当該別段の定めにより取扱うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この要綱の施行日前に発生した情報については、可能な限り、この要綱に準じて情報の公表に努めるものとする。

見附市市政情報の公表に関する要綱

平成15年10月9日 告示第135号

(平成15年10月9日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年10月9日 告示第135号