○見附市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置に関する規則

平成15年6月27日

規則第36号

(改正条例附則第7項に規定する規則で定める額)

第1条 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年見附市条例第30号。以下この条例及び次条において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(改正条例附則第8項に規定する規則で定める額)

第2条 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

見附市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置に関する規則

平成15年6月27日 規則第36号

(平成15年6月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年6月27日 規則第36号