○新潟県中越福祉事務組合障害福祉サービス事業実施規則

平成15年3月20日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合規約(昭和37年新潟県指令地第1804号。以下「組合規約」という。)第3条第3号に規定する障害福祉サービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 組合規約第3条第3号に規定する障害福祉サービス事業として次に掲げる事業を実施する。

(1) まごころ学園及びまごころ寮において行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所

(2) 組合が設置するケアホームにおいて行う総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護

(3) 組合が設置するグループホームにおいて行う総合支援法第5条第16項に規定する共同生活援助

(事業の運営)

第3条 前条に規定する事業の運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年組合規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年組合規則第4号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合障害福祉サービス事業実施規則

平成15年3月20日 組合規則第1号

(平成25年5月27日施行)