○見附市居宅介護支援事業運営規程
平成15年3月25日
告示第56号
(運営規程設置の趣旨)
第1条 この規程は、見附市介護老人保健施設において実施する居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、現存する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉のサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 居宅介護支援事業の実施に当たつては、保健・医療・福祉のサービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者の心身機能の維持回復と日常生活の自立を図るため適切に行う。
(職員の定員)
第4条 施設事業所に次の職員を置く。
1 管理者(主任介護支援専門員) 1名
2 介護支援専門員 1名以上
(職員の職種及び職務内容)
第5条 職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者(主任介護支援専門員)
居宅介護支援の事業を管理及び職員を指揮監督
2 介護支援専門員
ケアマネジメント、ケアプランの作成及びそれらに付随する事項
(居宅介護支援事業の営業日及び営業時間)
第6条 居宅介護支援事業の営業日及び営業時間・サービス提供時間は次のとおりとする。
1 営業日 次の事項に掲げる休業日を除く毎日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
2 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
3 サービス提供時間 午前8時30分から午後5時15分まで
4 前号によるほか、24時間常時連絡がとれる体制をとるものとする。
(居宅介護支援事業のサービス内容)
第7条 居宅介護支援事業の利用者のサービス内容は次のとおりとする。
1 居宅サービス計画の作成
2 必要に応じて居宅サービス計画の変更
3 保健・医療・福祉のサービスを提供する者との連絡を密にし、利用者の便宜をはかること。
(居宅介護支援の提供方法)
第8条 居宅介護支援の提供方法については、次の方法によるものとする。
(1) 居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
(2) 居宅サービス計画の提供に際しては、次の事項に留意・配慮する。
ア 計画作成に先立ち、利用者に対して地域の指定居宅サービス事業者等の内容、料金などの情報を適正に提供する。
イ 利用者の課題分析にあたつては、その有する能力や、現に提供を受けている指定居宅サービス、その置かれている環境などの評価を通じ、利用者の現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことを前提として行う。
なお、課題分析は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこととし、面接に先立ち、面接の趣旨や目的を充分説明し、理解を得るようにする。
ウ 利用者の家族の希望や課題分析の結果把握された課題に基づき、地域における指定居宅サービス提供の体制を勘案し、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
これを、原案に位置付けられた居宅サービスの提供担当者を招集して行われる会議において、各担当者からの専門的意見を聴取し、指定居宅サービス計画の原案を修正する。
エ ウにより作成された居宅サービス計画については、その種類、内容、利用料及び保険給付の可否などについて利用者及び家族に対して充分に説明を行い、文書により同意を得ることとする。
オ 居宅サービス計画は、主治の医師の意見を尊重するほか、認定審査会の意見に沿つて作成することとする。
カ 指定居宅サービスの提供が特定の時期又は特定の種類若しくは特定の事業者に偏ることなく、計画的に指定居宅サービスが提供されるよう、考慮する。
キ 利用者の生活全般を支援するという観点から、保険給付対象外サービスの保険医療サービスや、ボランティアなどによるサービス利用も、努めて盛り込むよう配慮する。
(3) 居宅サービス計画を作成し、指定居宅サービスの提供を実行した以降においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者との連絡を密に行い、サービス計画実施状況の把握に努めるとともに、引き続き利用者の課題の把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整など便宜を図ることとする。
(4) 居宅介護支援の提供にあたつては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し理解しやすいよう、説明することとする。
(5) 利用者の容体が安定しており、かつ、介護サービスが計画に従つて順調に提供されている場合は、1か月に1回を目途として訪問する。
なお、これに関わらず利用者の容体や介護サービスに対する希望、要介護度等に変動があつた場合は、要介護者の状態を把握できるよう、必要に応じて訪問頻度を高めるものとする。
(6) 利用する課題分析の種類はMDS―HCとする。
(業務継続計画の策定等)
第9条 感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 介護支援専門員その他の職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(虐待の防止)
第10条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 介護支援専門員その他の職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(身体拘束等の禁止)
第11条 居宅介護支援事業サービスを提供するに当たり、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護支援専門員その他の職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(通常の事業の実施地域)
第12条 居宅介護支援事業における通常の事業の実施地域は見附市、長岡市及び三条市とする。
(利用者の相談を受ける場所)
第13条 利用者からの相談は、自宅又は居宅介護支援事業所相談コーナーにおいて行う。ただし、必要に応じて利用者の希望する場所においても行うことができるものとする。
2 前項の相談を受ける場合、利用者等の個人情報については漏れることのないよう注意する。
(サービス担当者会議の開催場所)
第14条 サービス担当者会議は、原則として自宅で行う。ただし、必要に応じて居宅介護支援事業所相談コーナーにおいて行う。
2 前項の会議を開催する場合、利用者等の個人情報については漏れることのないよう注意する。
(居宅介護支援事業利用における同意)
第15条 居宅介護支援事業サービスを提供するに当たり、居宅介護支援事業利用約款に基づいて利用者又はその家族に対して提供するサービスの内容について充分説明し、同意を得るものとする。
(職場におけるハラスメントの防止)
第16条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第124号)
この規程等は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第28号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第37号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第43号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第73号)
この規程は、公布の日から施行する。