○見附市露店市場運営委員会規程

平成15年3月20日

告示第37号

(目的)

第1条 この規程は、見附市露店市場管理条例(平成15年見附市条例第11号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、見附市露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、露店市場の管理運営に関し必要と認める事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、各号に定める委員20名以内とし、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表

(2) 露店開設関係団体の代表

(3) 市場地先代表者

(4) 市場出店代表者

(5) 消費者代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域経済課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

見附市露店市場運営委員会規程

平成15年3月20日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月20日 告示第37号
平成16年3月19日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第41号