○見附市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱
平成15年2月12日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)で、介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納しているもの等に対し、介護保険給付の制限等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(保険料の定義)
第2条 法第66条第1項並びに法第67条第1項及び第2項の「保険料」には、次に掲げる保険料を含まないものとする。
(1) 本市以外の保険者に対して納付すべき保険料
(2) 保険料の徴収権が時効により消滅した保険料
(3) 法第132条第2項又は第3項の規定により連帯して納付する義務を課された保険料
(弁明の機会の付与)
第3条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載を行おうとするときは、当該要介護被保険者等に対し、支払方法変更(償還払い化)予告通知書を送付するとともに、見附市行政手続条例(平成8年見附市条例第30号)第13条第1項の規定に基づき弁明の機会の付与を行うものとする。
2 市長は、前項の弁明の機会の付与に当たつては、見附市行政手続条例第28条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した弁明通知書を当該要介護被保険者等に対し送付するものとする。
(1) 支払方法変更を行う旨及びその根拠となる法令の条項
(2) 支払方法変更の処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限
3 前項の弁明通知書は、弁明書の提出期限の14日前までに送付するものとする。
(支払方法変更の決定等)
第4条 市長は、前条第1項の弁明の機会を付与した要介護被保険者等から弁明書の提出がなく、又は弁明に正当な理由があると認められない場合で、保険料の滞納が解消されていないときは、支払方法変更の記載を行うことを決定し、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求めるものとする。
(滞納額の著しい減少)
第5条 政令第31条に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次に掲げる場合とする。
(1) 滞納額の2分の1に相当する額以上の額を納付している場合
(2) 納付計画に従つた滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が行われると確実に見込まれる場合
(特別の事情がある場合の支払方法変更の記載の消除)
第6条 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、支払方法変更終了申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、支払方法変更の記載の削除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に通知するとともに、支払方法変更の記載を削除した被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第7条 市長は、法第67条第1項の規定に基づき保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書に次に掲げる事項を記載して、一時差止を受ける要介護被保険者等に通知するものとする。
(1) 決定日
(2) 一時差止を行う保険給付の種類
(3) 一時差止を行う保険給付の額
(4) 一時差止の原因となつた保険料の滞納の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 支払いの一時差止を行う保険給付の額は、当該保険給付の支給申請時において一時差止を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料の総額に相当する額を超えることができないものとする。
(一時差止の解除)
第8条 市長は、次の条件に該当したときは、一時差止を解除するものとする。
(1) 一時差止を受けている要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があつたとき。
(2) 災害等特別な事情があると認めたとき。
(3) 要介護被保険者等が被保護者又は要保護者であるとき。
(滞納保険料の控除)
第9条 市長は、保険給付の支払いの一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止の決定のあつた日から1月を経過しても滞納している保険料につき前条各号の規定に該当しないときは、法第67条第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するものとする。
2 市長は、前項の控除を行おうとするときは、介護保険滞納保険料控除通知書により省令第106条各号に掲げる事項をあらかじめ当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 控除する保険料の額は、一時差止を行なつた保険給付の額と同額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、減額することができる。
(法第68条による保険給付の一時差止)
第10条 市長は、医療保険者から未納保険料に関する情報提供を受け、要介護被保険者等に対し、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行うことを決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知に次に掲げる事項を記載して、当該要介護被保険者等及び医療保険者に通知し、当該要介護被保険者等より被保険者証の提出を求めるものとする。
(1) 決定日
(2) 一時差止を行う保険給付の種類
(3) 一時差止を行う保険給付の額
(4) 一時差止の原因となつた保険料の滞納の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(法第68条による保険給付の一時差止の解除)
第11条 市長は、医療保険者から介護保険給付の一時差止措置終了に関する情報提供を受けた場合には、法第68条第2項の規定に基づき保険給付差止の記載の消除を行うものとする。
(給付額減額等の記載)
第12条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載行うことを決定したときは、介護保険給付額減額通知書により給付額減額等を受ける要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第13条 法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、給付額減額等の記載の消除をすることを決定し、当該申請をした要介護被保険者等に通知するとともに、給付額減額等の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。