○見附市都市計画法施行条例

平成15年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法第34条第11号の規定により指定する土地の区域)

第2条 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。

(1) 建築物の敷地相互間の距離(道路、河川、湖等の幅員を除く。)が100メートル以内で、45以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域であつて、次のいずれにも該当するもの

 当該土地の区域の全部又は一部が、市街化区域から1.1キロメートルの範囲内に存する土地の区域

 主要な道路が環境保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模で適当に配置されており、かつ、当該区域外の相当規模の道路と接続している土地の区域

 区域の境界は、原則として道路、河川、がけ及びその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合は、字界等で定められた区域

(2) 政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域以外の土地の区域であり、かつ、本条例の施行日時点において、現況有姿で宅地又は宅地状態の土地の区域

2 市長は、指定区域を指定しようとするときは、あらかじめその旨公示し、指定の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公示が行われたときは、当該指定区域の住民及び利害関係人は、同項の規定による縦覧期間が満了する日までに指定区域の指定の案について市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、指定区域を指定したときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。

(1) 指定区域の名称及び区域

(2) 環境保全上支障がある予定建築物等の用途

(3) 区域図(縮尺2,500分の1以上)

5 前3項の規定は、指定区域の変更及び解除について準用する。

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)

第3条 法第34条第11号の条例で定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用途(次号に該当するものを除く。)以外の用途

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿であつて、次に掲げる事項のいずれにも該当する建築物の用途以外の用途

 市街化調整区域に存する事業所に隣接又は近接していること。

 当該事業所の操業方式、就業体制又は雇用人数等を勘案して適切な規模であること。

 予定建築物の全部が当該事業所の従業員に利用させるものであること。

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物又は第1種特定工作物)

第4条 指定区域内において、政令第36条第1項第3号ハの条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物又は第1種特定工作物は、前条に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物又は第一種特定工作物とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年11月30日から適用する。

見附市都市計画法施行条例

平成15年3月20日 条例第14号

(平成20年3月18日施行)