○見附市学校管理員及び学校給食調理師の服務の基準に関する規程

平成14年12月26日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、見附市立学校管理運営に関する規則(平成8年見附市教育委員会規則第5号)第37条の規定に基づき、見附市立学校の学校管理員及び学校給食調理師(以下「管理員等」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務心得)

第2条 管理員等は、校長の指揮監督のもとにその職務の重要性を自覚して上司の指示に誠実に従い円滑な学校運営に努めると共に、言語及び態度は常に児童生徒の模範となるよう心がけなければならない。

(守秘義務)

第3条 管理員等は、職務上知り得た校内事情や文書内容、児童生徒及び教職員の私事秘密に関する事項については、絶対に外部に漏らしてはならない。

(主任管理員の職務)

第4条 主任管理員は、上司の命を受けて管理員を指揮し、次条各号の職務に従事する。

(管理員の職務)

第5条 管理員の職務は、おおむね次の各号のとおりとする。

(1) 校舎内外の清掃及び整理に関すること。

(2) 校舎内外の巡視及び火気取締りに関すること。

(3) 校舎及び器物の簡易な修理に関すること。

(4) 校舎の開放及び戸締りに関すること。

(5) 学校内外の連絡に関すること。

(6) 文書、物品等の送達及び受領に関すること。

(7) 郵便物、電話及び外来者の取次ぎに関すること。

(8) 各種学校行事の準備及び後始末に関すること。

(9) 夏・冬季間の冷暖房及び除雪に関すること。

(10) その他非常災害等で校長が特に指示した事項に関すること。

(主任調理師の職務)

第6条 主任調理師は、上司の命を受けて調理師を指揮し、次条各号の職務に従事する。

(調理師の職務)

第7条 調理師の職務は、おおむね次の各号のとおりとする。

(1) 給食調理に関すること。

(2) 給食の物資の受領及び管理に関すること。

(3) 給食施設・設備の管理に関すること。

(4) 給食施設の清掃整理及び火気取締りに関すること。

(5) その他校長が特に指示した事項。

(相互の援助)

第8条 管理員等は、職務が繁忙で緊急を要するとき、あるいは協力して職務を遂行する方が効率的な場合には、上司の命を受け相互に援助し若しくは協力するものとする。

(臨時職員等の服務)

第9条 臨時職員等の服務については、見附市臨時職員等に関する取扱要領(平成12年見附市訓令第9号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(校長への委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

見附市学校管理員及び学校給食調理師の服務の基準に関する規程

平成14年12月26日 教育委員会訓令第4号

(平成15年4月1日施行)