○見附市教育委員会規則の左横書き及び用字等の統一に関する措置規則
平成14年9月26日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、見附市教育委員会の規則(以下「規則」という。)の左横書き実施に伴い、現に効力を有する規則の書式を改め、あわせて用字、用語及び送り仮名等(以下「用字等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(左横書きの改正)
第2条 規則(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、全て左横書きに改める。この場合において、必要な措置は、見附市規則の左横書き及び用字等の統一に関する措置規則(平成14年見附市規則第32号)の例による。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。