○選挙運動従事者等の実費弁償及び報酬に関する規程

平成14年9月10日

選管告示第58号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び報酬(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬について定めることを目的とする。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第2条 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき2万3,000円

 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円

 茶菓料 1日につき1,000円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 それぞれ第1号アからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき2万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万5,000円以内

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき2万円以内

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき2万円以内

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき2万円以内

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成5年見附市選管告示第50号は、廃止する。

(平成30年選管告示第22号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和7年選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。

選挙運動従事者等の実費弁償及び報酬に関する規程

平成14年9月10日 選挙管理委員会告示第58号

(令和7年11月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成14年9月10日 選挙管理委員会告示第58号
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第22号
令和7年11月5日 選挙管理委員会告示第37号