○見附市議会議員定数条例

平成14年9月20日

条例第30号

見附市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により15人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 従前の見附市議会の議員定数を減少する条例(昭和38年見附市条例第17号)は、廃止する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の見附市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

見附市議会議員定数条例

平成14年9月20日 条例第30号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月20日 条例第30号
平成17年12月21日 条例第39号
令和7年6月26日 条例第26号