○見附市社会教育・スポーツ推進審議会運営規則
平成14年3月28日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市社会教育・スポーツ推進審議会設置条例(平成14年見附市条例第14号)第5条の規定に基づき、見附市社会教育・スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、まちづくり課において行う。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 見附市社会教育委員の会議運営規則(昭和33年見附市教育委員会規則第4号)及び見附市スポーツ振興審議会運営規則(昭和54年見附市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。