○見附市社会教育・スポーツ推進審議会設置条例
平成14年3月22日
条例第14号
(設置)
第1条 見附市の社会教育及びスポーツ(以下「社会教育等」という。)の推進に資するための施策を総合的に調査審議するため、見附市社会教育・スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、社会教育等に関する次に掲げる職務を行う。
(1) 諸計画の策定に関し意見を述べること。
(2) 教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査審議を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育等に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに社会教育等に関する学識経験のある者の中から、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。
3 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 見附市社会教育委員会設置条例(昭和33年見附市条例第13号)及び見附市スポーツ振興審議会設置条例(昭和37年見附市条例第26号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。