○土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則
平成14年3月29日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 優良宅地の認定(第3条~第10条)
第3章 優良住宅の認定(第11条~第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び7号イ並びに6号及び7号ロ、第31条の2第2項第10号ハ及び11号ニ、第62条の3第4項第10号ハ及び11号ニ並びに第63条第3項第5号イ及び7号イ並びに6号及び7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則による申請書又は届出書の提出部数は、それぞれ正本1部とする。
第2章 優良宅地の認定
(認定申請の手続)
第3条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは7号イ、第31条の2第2項第10号ハ、第62条の3第4項第10号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に別記第1号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 方位、地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設 | 600分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
求積図 | 造成区域全体の求積 | 500分の1以上 |
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土地利用計画図 | 方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途並びに公益的施設の位置 | 500分の1以上 |
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造成計画平面図 | 方位、造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 500分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤図 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 |
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がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、方位、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺600分の1以上とし、方位、造成区域の区域並びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村境界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第4条 市長は、優良宅地認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定書の交付)
第5条 市長は、優良宅地認定を行つた場合は、別記第2号様式の認定書を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第6条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第7条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、別記第3号様式の優良宅地証明申請書を市長に提出しなければならない。
ものと認める場合には、別記第四号様式の証明書を交付するものとする。
(造成工事の廃止)
第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、別記第5号様式の届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは7号イの規定に基づくものに限る。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後に別記第1号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
第3章 優良住宅の認定
(認定申請の手続)
第11条 法第28条の4第3項第6号若しくは7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第6号若しくは7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に別記第8号様式の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ及び第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定申請は、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築区域位置図
(2) 新築区域内の土地の登記簿謄本
(4) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつては、この限りでない。)
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(6) 設計図及び計算書
(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(8) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの
(9) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証を有しない場合にあつては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
3 前項第1号の新築区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、新築区域の位置を表示したものでなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となるべき地物及び新築された住宅の敷地の用に供された区域の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置 | 500分の1以上 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項 | 300分の1以上 |
新築区域求積図 | 区域全体及び各敷地について行うこと。 | 500分の1以上 |
新築区域面積計算書 | 新築区域求積図により算定された区域全体及び各敷地の面積計算書 |
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各階平面図 | 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項 | 100分の1以上 |
床面積計算書 | 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項 |
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建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号(以下「告示」という。)第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載すること。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項 |
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(認定申請の手続の特例)
第12条 住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた者であつて、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、別記第8号様式による優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(認定の基準)
第13条 市長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が告示に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定済証の交付)
第14条 市長は、優良住宅認定を行つた場合は、別記第9号様式の認定済証を交付するものとする。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。