○見附市都市計画法施行細則
平成14年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条の2第1項の規定による許可 第1号様式
(2) 法第37条第1号の規定による承認 第1号様式の2
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による許可 第2号様式
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 第3号様式
(5) 法第45条の規定による承認 第4号様式
(6) 法第47条第5項の規定による交付 第5号様式
(7) 法第65条第1項の規定による許可 第6号様式
(開発許可の変更の届出)
第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、第6号様式の2による届出書を提出して行わなければならない。
(地位の承継の届出)
第4条 法第44条の規定による地位の承継があつたときは、相続人その他の一般承継人は、速やかに第6号様式の3による届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 前条の規定による地位承継届出書
(2) 法第29条の規定による開発行為許可申請書
(3) 法第34条第9号の規定による既存の権利届出書
(4) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書
(5) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書
(6) 法第36条第1項の規定による工事完了届出書
(7) 法第37条第1号の規定による開発工事完了公告前の建築承認申請書
(8) 法第38条の規定による工事廃止届出書
(9) 法第41条第2項ただし書の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書
(10) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等許可申請書
(11) 法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築又は用途の変更許可申請書
(12) 法第45条の規定による地位承継承認申請書
(13) 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可申請書
(身分証明書の様式)
第6条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、第7号様式のとおりとする。
(標識の掲示)
第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施工期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、第8号様式による許可標識を掲示するよう努めなければならない。
(開発登録簿の様式)
第8条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、第9号様式のとおりとする。
(登録簿の閲覧所)
第9条 省令第38条の規程に基づく登録簿の閲覧所は、都市環境課とする。
(閲覧時間)
第10条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(定期休日)
第11条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休日等)
第12条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧料)
第13条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第14条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある第10号様式に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(登録簿の持出し禁止)
第15条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(閲覧後の義務)
第17条 閲覧を終つた者は、係員に対して閲覧した登録簿の査閲を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第124号)
この規程等は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第40号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第42号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第129号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の見附市都市計画法施行細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。