○見附市市民農園条例
平成14年6月19日
条例第21号
(設置)
第1条 市民に、食物残さ等を有効利用しながら農作物を育てる場を提供し、市民相互の交流と資源循環型の社会形成に資するため、見附市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 市民農園の位置は、見附市葛巻2丁目1010番地1とする。
(利用対象者)
第3条 市民農園を利用することができる者は、本市に住所を有し、第1条の設置目的に沿つた利用をする者とする。
(利用の許可)
第4条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第5条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故により市民農園の利用ができなくなつたとき。
(4) その他市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による利用許可の取り消しによつて、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(利用期間)
第7条 市民農園の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、1回につき2年とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(区画)
第8条 市民農園の区画は、1区画おおむね35平方メートルとする。
(利用料)
第9条 利用者は、1区画当たり年額3,000円の利用料を市長が定める時期に納付しなければならない。
2 利用期間が1年に満たない場合は、利用料の年額を12で除して得た額に利用期間の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額とする。
(利用料の減免)
第10条 市長は特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、利用許可期限までにその区画を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者の責めに帰すべき理由により、市民農園の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。