○見附市市民農園条例

平成14年6月19日

条例第21号

(設置)

第1条 市民に、食物残さ等を有効利用しながら農作物を育てる場を提供し、市民相互の交流と資源循環型の社会形成に資するため、見附市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民農園の位置は、見附市葛巻2丁目1010番地1とする。

(利用対象者)

第3条 市民農園を利用することができる者は、本市に住所を有し、第1条の設置目的に沿つた利用をする者とする。

(利用の許可)

第4条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可制限)

第5条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、、第4条で許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故により市民農園の利用ができなくなつたとき。

(4) その他市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による利用許可の取り消しによつて、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(利用期間)

第7条 市民農園の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、1回につき2年とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(区画)

第8条 市民農園の区画は、1区画おおむね35平方メートルとする。

(利用料)

第9条 利用者は、1区画当たり年額3,000円の利用料を市長が定める時期に納付しなければならない。

2 利用期間が1年に満たない場合は、利用料の年額を12で除して得た額に利用期間の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額とする。

(利用料の減免)

第10条 市長は特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、利用許可期限までにその区画を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者の責めに帰すべき理由により、市民農園の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

見附市市民農園条例

平成14年6月19日 条例第21号

(平成14年6月19日施行)